加茂川幸夫の発言 (文部科学委員会)
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○加茂川政府参考人 今回の私立学校審議会についての法改正について、御説明を申し上げます。
私立学校審議会は、都道府県知事の私立学校に対する行政の適正を期するために都道府県に置かれる審議会でございます。
今回改正に至りました経緯といたしましては、一つには、例えば、不当に新規参入をこの審議会運営等が規制しているのではないか、または、俗な言い方で恐縮でございますが、既得権の擁護として機能している面もあるのではないかといった厳しい指摘や批判があるわけでございます。その事実は承知をいたしておりますが、私どもが知る限り、現状を調査してみました限りでは、そのような批判、指摘に当たる事実は確認はされておりません。
しかし、私立学校審議会を取り巻く状況としては、そういった指摘や批判もあるのも事実でございます。
現状を申し上げますと、私立学校審議会の構成の四分の三以上を私立学校関係者が占めるという規定がございまして、また、その委員の推薦方法についても、現状では細かな規定があるわけでございます。そういったことも踏んまえながら、先ほど申し上げた指摘や批判につながっているのではないかと考えているわけでございます。
今回法改正をお願いしましたのは、そういった批判、指摘とは別の観点から、すなわち、こういった詳細な規定が各都道府県における私学行政を過度に規制しかねないという考え、同じような指摘を総合規制改革会議よりも受けたわけでありますけれども、これを踏まえて改正をいたしました。先生御指摘になりましたけれども、委員については、その構成手続、推薦手続に関する規定を削除いたしまして、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が地域の実情を踏まえて任命をする、判断をするということとしたわけでございます。
そうしますと、都道府県知事の裁量余地が実際広がりまして、都道府県における私学振興に関する行政について多様な意見がこの私立学校審議会の場で反映されることになろうと思います。私学関係者の意見も大事でございますし、私学関係者以外の方々、外部の、いわゆる外の方々からの意見もこの場で開陳されて、知事の適正な行政判断が総合的になされることが望ましいと思っております。
その場合に、先生、特区のことを御指摘になりましたけれども、今回の私立学校審議会の構成の改正につきましては、特区とは直接関連がないものと思っております。すなわち、私立学校審議会が特区との関連を持ってまいりますのは、都道府県が特区申請をいたしまして、その特区の中で必要な審査、認可について私立学校審議会が関与する場合でございますけれども、その際は、特区における設置主体の特例とは別に、学校の設置認可については従前どおりの運用、適用が想定されているからでございます。