依田巽の発言 (文部科学委員会)

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○依田参考人 レコードには、いわゆるレコード会社が、アメリカのレコード会社から日本のレコード会社がそれをライセンスしまして、マスターライセンスをして現地で、日本で製作する、生産する国内盤と、それからアメリカのレコード会社が製作したレコードをそのまま直輸入で日本の子会社が輸入するいわゆる洋盤ですね。それから、アメリカのレコード会社がアメリカの市場で販売したレコードを流通業者がアメリカの国内で買い付けて日本に流通させる並行輸入盤と、三種類あるわけでございます。
 このベースになりますのは、基本的には、日本ではリテールプライス、小売価格から割り出すところの著作権使用料あるいは原盤使用料であります。これにつきましては、日本の例えば二千五百円のCDが発売されているとすれば、その二千五百円に対しての、リテールプライスに対しての著作権使用料六%、あるいはまた一般的には原盤使用料として、私どもは各社マターでございますので私がここで細かく申し上げることは全くできませんが、概算では約三〇%ぐらいの原盤使用料が二千五百円のリテールに対して課せられて、その分が本国の原盤所有者であるレコード会社に払い込まれるということであります。
 そして、著作権の場合には、六%と申しますのは、あくまでも作詞家、作曲家が制作した音楽のいわゆる録音使用料だけでございます。したがいまして、今先生がおっしゃっておられる演奏権であるとか放送権であるとか、いわゆるそういう著作権のほかの支分権については、この六%は何ら支払いはしておりません。
 そういうことでございますが、よろしゅうございましょうか。(伊藤(信)委員「はい、結構でございます」と呼ぶ)

発言情報

speech_id: 115905124X02420040601_014

発言者: 依田巽

speaker_id: 26253

日付: 2004-06-01

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会