依田巽の発言 (文部科学委員会)
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○依田参考人 大変に重要な御質問で、かつその辺の御説明を申し上げますと多分よく御理解いただけると思うんですが、アメリカの、欧米といいましょうか、アメリカのレコード会社は、全世界、六十数億人に向かって作品をつくっております。英語でつくるわけでございます。したがいまして、アメリカで製作されるCDというのは、日本だけを限定にしたものでは全くありません。全世界です。そして、そのCDが、アメリカの国内に流通しているおびただしいCDの一部が日本に輸出されてくる、これが並行輸入です。
いわゆるそういう並行輸入でも、アメリカでは既に著作権者に対する著作権使用料はレコード会社が払い込んでおります。ですから、アメリカで流通するレコードの生産数がふえればふえるほどアメリカの権利者は潤うわけでございますね。
そういうことで、今世界に流通しているアメリカのいわゆるCDが、メジャーと称して全世界の七五%を占めているというのが実情です。
ですから、日本が日本のいわゆる国内事情によって、世界六十二億人に向けてつくられたCDに日本輸出禁止、そういう表示をすることが現実的にあり得るのかということなんですね。それはないと見ています。
もしも、あったとしても、今度はアメリカの原著作権者等が、なぜそうするんですか、私たちは全世界に向けてつくっている、もともとアメリカが中心であっても、それは全世界に流れていくことは承知の上でつくっているわけですから、それを日本が日本の国内事情で輸入禁止ということにしますと、これは逆にアメリカサイドから、あるいは欧米の原著作権者からクレームを受けることになります。そういう問題が一点ございます。
それから、今回の還流防止措置についての法的な、著作権法的な支分権でいきますと、これはあくまでも、先ほどから申し上げていますが、録音印税という形で、音楽を複製して、それをCDに複製して録音するその権利についてのみ我々は支払いをしていますから、そういう意味においては、アメリカで流通しているCDはすべてその権利は権利処理を行っておりますので、申し上げましたように、日本でそれをとめるということは、アメリカの著作権者の皆さんにとっては不利益ということになるわけでございます。
ということで御回答、よろしゅうございましょうか。