佐々木秀典の発言 (法務委員会)

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○佐々木(秀)委員 ただいま議題となりました修正案について、提出者を代表して、その主な趣旨及び概要を御説明いたします。
 第一は、裁判員等に対する接触規制に係る保釈等の取り消し事由について、原案は、「接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき」としておりますところ、本修正案は、「接触したとき」と変更するものであります。
 第二は、裁判員等による秘密漏示罪について、原案では「一年以下の懲役」とされている懲役刑の期間を「六月以下の懲役」とするとともに、「裁判員又は補充裁判員の職にあった者」の処罰を、金銭対価を得る等の悪質な場合を除き、罰金刑に限定するものであります。
 第三は、裁判員の参加する刑事裁判の制度を円滑に運用するために、国は、そのために必要な環境の整備に努めなければならないとするとともに、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとするとの条項を附則に加えるものであります。
 以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
 以上で、提案理由の説明を終わります。ありがとうございました。

発言情報

speech_id: 115905206X01920040423_002

発言者: 佐々木秀典

speaker_id: 26980

日付: 2004-04-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会