漆原良夫の発言 (法務委員会)
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○漆原委員 ただいま議題となりました修正案について、提出者を代表して、その主な趣旨及び概要を御説明いたします。
第一は、被告人または弁護人が、開示された証拠の目的外使用の禁止規定に違反した場合の措置について、本修正案は、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様等の諸事情を考慮する旨の条項を加えるものであります。
第二は、検察官請求証拠の証明力判断のために開示され得る証拠の類型のうち、検察官請求証人の供述録取書等について、原案は、当該証人の証言予定事項と同一事項のものに限るとしておりますところ、そのような限定を削除するものであります。
第三は、検察審査員等による秘密漏示罪について、原案では「一年以下の懲役」とされている懲役刑の期間を「六月以下の懲役」とするとともに、検察審査員等であった者の処罰を、金銭対価を得る等の悪質な場合を除き、罰金刑に限定するものであります。
以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。