佐々木秀典の発言 (法務委員会)

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○佐々木(秀)委員 まさに私は、弁護士会そして個々の弁護士さんたちがどれだけ意欲を持ってこれに取り組むかということがこの事業成功の私は本当にかぎだと思うんですね。もちろん、これからまたお尋ねをいたしますけれども、弁護士だけではありません。関連の隣接法律関係者の協力、あるいは団体の協力ももちろん必要なんですけれども、まずはやはり弁護士会、弁護士だろうと思います。
 そして、私は、自分の経験からいっても、私も日弁連の会員でもありますし、かつては、東京におりましたときには東京の弁護士会の役員もやりました。その後、地元に戻りまして、小さな弁護士会ですけれども、旭川の弁護士会長もやらさせていただいた経験などを通じ、最近の弁護士会の活動も見るわけですけれども、私は本当に弁護士会、よくやっていると思うんですね。
 かつては、弁護士会長などというのはどちらかというと名誉職だ、特に日弁連の会長などをやると勲何等もらえるとか、そんなような考えがないではなかった。しかし、今は全くそんなことはありません。もう恐らく、大会の役員であっても、会長などをやると、いわゆる弁護士業務はできないぐらい会務が忙しいですね。
 そして、日弁連は、今度のこの法案審議でも何人もの方が参考人にもお見えいただきましたけれども、そういう方々というのは本当に、まさにもう法的サービスで一生懸命やっている。それは決して自分たちのことだけを考え、利益団体としてのことではなくて、やはり国民のためにどういう良質な法的サービスを提供するのか、あるいは弁護士法が掲げる自由や人権やあるいは正義の実現、人権の擁護ということにどうやって寄与していくのか、そういう思いでやっていらっしゃるので、私は本当に敬意を表したいと思うのですね。それは、私どもがおつき合いする隣接の法律関係の団体の方々でもやはり同じようなことだろうと思っております。
 しかし、それだけに責任の重い弁護士会ですけれども、さきに、きょうは同僚の松野委員からもその件についてのお話があったんですけれども、これはまた後で裁判所にもお尋ねいたしますけれども、いわゆる司法ネットの事業について、裁判所としてもいろいろな役割を負っている。そして、かなり重要な事柄について最高裁判所の意見を聞くことというのがこの法案の中には十幾つか出てくるわけですね。
 特に、日本司法支援センターの理事長や監事の任命だとか、あるいは業務方法書や法律事務取扱規程、国選弁護人の事務に関する契約約款の認可、中期目標の設定や変更、そしてまた中期計画の認可、その終了時の検討など、これらについては、実は法務大臣の権限なんですね。法務大臣がこういう権限を行使されるについては、あらかじめ、最高裁判所の意見を聞かなければならないということがもう法案の中で明文化されている。
 ところが、松野委員からもお尋ねがありましたけれども、日弁連のこれらについて意見を聞くという規定は置かれていないわけですね。このことは今の弁護士及び弁護士会のこれから果たしていくべき役割と責任の重さということを考えた場合に、私はちょっとバランスを欠くのではないだろうかと思っているわけです。
 でき得べくんば、ここで法案を修正して、日弁連の意見も、最高裁判所の意見と同じように、あらかじめこれらについては聞く必要がある、聞かなければならないということにしたいのですけれども、やや時間がございません。また参議院でも審議をしていただきたいと思いますが、とりあえずのところ、これからの運用に当たって、こうした最高裁判所に意見を聞かなければならないというような事項については、日本弁護士連合会の意見も聞く、あるいは、地方のセンターの運営については、その単位の弁護士会の意見を聞くというような運営のルールをひとつお互いに認識をしておけないものだろうかとも思ったりするんですが、法務大臣、この点いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 佐々木秀典

speaker_id: 26980

日付: 2004-04-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会