辻惠の発言 (法務委員会)

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○辻委員 この四条の後段につきましては、処分性に拘束されないし、行政指導等も対象となるという意味で、つまりこれは、行政側がどういう手段をとったのかということにかかわらず、いわば国民の側で、法律上の利害関係があれば、これは確認訴訟を起こせるという、そういう、国民の側の視点に立って考えられているというふうにも理解できますが、それはそういう理解でよろしいんでしょうか。

発言情報

speech_id: 115905206X02420040512_018

発言者: 辻惠

speaker_id: 30633

日付: 2004-05-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会