辻惠の発言 (法務委員会)

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○辻委員 特に限定するために付したものではない、そういう趣旨ではないんだということを御回答いただいたというふうに理解いたします。
 その上で先に進みますが、十一条の被告適格に関連して、その被告適格については、処分の取り消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国または公共団体を相手にすればいいというふうになっていながら、四項では、当該処分した行政庁を記載するものとするという規定になっておりますが、この四項の趣旨というのはどういうものでしょうか。御説明いただけますでしょうか。

発言情報

speech_id: 115905206X02420040512_026

発言者: 辻惠

speaker_id: 30633

日付: 2004-05-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会