佐々木秀典の発言 (法務委員会)
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○佐々木(秀)委員 具体的な事件については、確かにお答えがいかがなものかということはわかりますが、一般的なこととしては、今御両人からお答えがあったその趣旨に沿って、ひとつ前向きになることを私どもとしても期待をしております。
そこで、三番についても同じようなことですから、これははしょることにいたしましょう。もう一つ、これも具体的な事件についてではないんですが、事例として御紹介しながら、こういう場合には一般的にはどうかということでお尋ねをしたいと思います。
過日、圏央道事件というのがありましたね。いわゆる首都圏中央連絡道路をめぐる訴訟ですね。これが、住民が土地収用が違法だということで、その取り消しを求める請求と、それから執行停止を求めるという事件があったわけですけれども、これに対して判断がなされております。しかし、執行停止が出ても事業の方は進められていて、判決でも土地収用は違法だという判断がなされているわけですけれども、執行停止の方は後に取り消されているわけですね。事業を進められている。
いずれにしても、こういうふうな公共事業をめぐっての行政訴訟というのは、従来もあったし、これからもまた多くなるだろうと思われるんですが、そういう場合に、今度執行停止の要件を随分緩和されているわけですけれども、しかし、これが不安定な状態のままだとどちらも大変困るわけですね。訴えを起こした住民の方は、どんどんどんどん事業が進んでしまうと、もう実際に、例えばこの道路なんかもできてしまったら確かに意味がない、それを全くもとに戻すということは難しくなるわけですし。ですから、早い段階での司法審査というのが私は必要になってくるんだろうと思うんです。
一方、事業をする側にしても、不安定なまま、落ち着かないままでやると、場合によって取り消されるということになった場合に、それまでやった費用というのはむだになってしまうというような、エネルギーがむだになってしまうということもあるわけですから、いずれにしても早期の司法審査が求められてくることになると思うんですが、今度の改正との絡みで、特にこの執行停止要件が緩和されているということの関連でこの辺をどう考えたらいいのか、また、どういうようになっていくと予想されるのか、その辺についてお答えいただけますか。