高部正男の発言 (予算委員会)

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○高部政府参考人 お答えを申し上げます。
 公職選挙法第百九十九条の二第一項は、公職の候補者等は、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」と規定しているところでございます。「当該選挙区内にある者」とは、当該選挙区内にあるすべての者を意味し、自然人や法人のほか、国や地方公共団体も含まれると解しておるところでございます。
 したがいまして、議員報酬を国庫に返上するということでありますれば、それは国に対する寄附でございまして、公職選挙法上禁止されているというふうに解しているところでございます。

発言情報

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発言者: 高部正男

speaker_id: 28719

日付: 2004-02-13

院: 衆議院

会議名: 予算委員会