樋渡利秋の発言 (予算委員会)
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○樋渡政府参考人 最初にお尋ねの古賀潤一郎議員の関係につきましては、福岡地方検察庁におきまして、告発状を受理した旨公表しているものと承知しております。捜査機関の具体的な捜査の方法、内容につきましてはお答えをいたしかねるところでございますが、検察当局におきましては、関係機関とも連携の上、法と証拠に基づいて、適宜適切に対処するものと承知しております。
次にお尋ねの件についてでございますが、御指摘の都築譲議員の関係につきましては、その出納責任者を含む選挙運動者五名が、電話による選挙運動を行うことの報酬の支払いを約束したなどの事実により、起訴されているものと承知しております。
また、今野東議員の関係につきましては、選挙運動者である労働組合関係者二名が、人材派遣会社関係者五名に対して、電話による選挙運動を行う要員を確保、派遣することの報酬として、同会社に現金を支払う旨の意思表示をしたなどの事実により起訴されており、これに応じました同人材派遣会社の関係者五名についても同様であると承知しております。
さらに、鎌田さゆり議員の関係につきましても、同様の事実により、選挙運動者である労働組合関係者四名及び人材派遣会社の関係者五名が起訴されているものと承知しております。
これらの事案は、いずれも第一審において公判審理が進められておりまして、連座制が適用されるかどうかは、刑事事件における有罪判決が確定した段階で判断されるべき事柄と承知しておりますので、有罪の確定を前提としての御質問にはお答えをいたしかねることを御理解いただきたいのでありますが、あくまでも一般論として申し上げますれば、起訴された者が出納責任者の立場にあったなどとして加重買収罪で有罪の判決が確定した場合には、候補者側から連座訴訟の提起がない限り連座の効果が発生することになります。
また、連座には検察官から連座訴訟を提起する必要のある類型もございまして、この観点から連座訴訟の提起が必要かどうかにつきましては、有罪判決確定後、公判段階で明らかになった事実関係も踏まえて、高等検察庁の検察官において判断するものと承知しております。
最後にお尋ねの、刀剣友の会の関係者らが逮捕されまして、東京、大阪、広島等におけるけん銃の発砲事件を初めとする一連の事件につきましては、所要の捜査を遂げ、本年二月三日までに東京地方検察において、事件に関与した同会会長ら合計十五名を銃砲刀剣類所持等取締法違反などの罪により、公判請求済みであると承知しております。
以上でございます。