樋渡利秋の発言 (予算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○樋渡政府参考人 連座制が適用されますかどうかは刑事事件における有罪判決が確定した段階で判断されるべき事柄と承知しておりますので、有罪の確定を前提としての御質問にはお答えいたしかねることを御理解いただきたいのでありますが、あくまでも一般論として申し上げれば、起訴された者が出納責任者の立場にあったなどとして加重買収罪での有罪判決などが確定した場合には、候補者側から連座訴訟の提起がない限り連座の効果が発生することになると承知しております。
 また、連座には検察官から連座訴訟を提起する必要のある類型もございまして、この観点から連座訴訟の提起が必要かどうかにつきましては、有罪判決確定後、公判段階で明らかになった事実関係をも踏まえまして、高等検察庁の検察官において判断するものと承知しております。

発言情報

speech_id: 115905261X01620040224_007

発言者: 樋渡利秋

speaker_id: 544

日付: 2004-02-24

院: 衆議院

会議名: 予算委員会