高部正男の発言 (予算委員会)

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○高部政府参考人 公職選挙法第百九十九条の二第一項は、公職の候補者等は、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」と規定しているところでございます。
 「当該選挙区内にある者」の中には、当該選挙区内にあるすべての者を意味しまして、自然人や法人のほかに、国や地方公共団体も含まれるというふうに解釈しているところでございます。
 したがいまして、議員報酬を国庫に返納するということでありますれば、それは国に対する寄附というふうに評価されるものでございまして、公職選挙法上禁止されているところでございます。ただ、個別具体の事案につきましては、私どもお答えいたしかねますので御理解いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 高部正男

speaker_id: 28719

日付: 2004-02-24

院: 衆議院

会議名: 予算委員会