高部正男の発言 (予算委員会)

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○高部政府参考人 お答えを申し上げます。
 御指摘ございました政治資金規正法第二十二条の五におきましては、「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。」と規定しているところでございまして、これは政治の活動に関して、外国からの影響を政治献金という形で受けることを避けるといいますか、遮断するという意味で規定されているものではないかというふうに考えているところでございます。
 そこで、受け取った場合にどういうふうに対応するのかというお尋ねがございましたけれども、あくまでも、政治資金規正法で禁止されているのは、寄附を受けてはならないということでございまして、この条項に規定しております外国人等から寄附を受けてはならないということになってございますので、直接、知らずに受けた場合の後のことは規定しているところではないところでございます。
 したがいまして、法律上どうこうということを私ども申し上げる立場にございませんが、それぞれ政治家として御判断されることではないか、かように考えるところでございます。

発言情報

speech_id: 115905261X01620040224_019

発言者: 高部正男

speaker_id: 28719

日付: 2004-02-24

院: 衆議院

会議名: 予算委員会