小林憲司の発言 (予算委員会)
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○小林(憲)委員 なぜ私が新生銀行をそう見ているかについて申し上げます。
一月二十三日に、サイパンの裁判所で、新生銀行に対する巨額賠償訴訟は既に決定をされています。新生銀行に対し、平成十六年一月二十三日、サイパンの裁判所が訴訟は復活すべきと決定していることについては、一月二十九日に東京地方裁判所で行われた上記破産会社の債権者集会において、民事二十部の破産事件担当裁判官と田中破産管財人から報告をされております。
この債権者集会に出席をした破産債権者の大多数は、「破産管財人がサイパン訴訟をできるだけ早く、かつ強力に遂行し、新生銀行から巨額な回収を得て、破産配当をなすべきである。」という書面を東京地方裁判所民事二十部に提出しています。
しかし、平成十六年の三月一日の衆議院予算委員会分科会においても、竹中金融担当大臣は、私の質問に対して、サイパンにおいてはサイパンの裁判所から新生銀行に訴状の送達がない、訴状が送達されていない訴訟について政府は何も言うことができない、そう述べられました。
新生銀行には訴状の送達がないから答弁しようがないのではなくて、新生銀行は、再上場日である二月十九日までは何としても訴状の送達はおくらせる、そういう必死の工作をしていたのではないでしょうかと私は思うんですが、竹中大臣はどう思われますか。