桜井康好の発言 (予算委員会第一分科会)
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○桜井政府参考人 シュレッダーダストの埋立処分に関しましては、平成七年以前と平成七年以降、基準が変わっております。
現在の扱いは、平成七年以降の基準に基づきますけれども、シュレッダーダストを埋立処分する際には、水質汚染を未然防止するための遮水シート、あるいは浸出液の処理施設が設置されている管理型の最終処分場において行うということが求められております。この管理型最終処分場といいますのは、有害ではないけれども、雨水に接すると水質汚濁が生ずるおそれがある汚泥や木くずなどの産業廃棄物を埋め立てているところでございます。
なお、繰り返しになりますけれども、平成七年以前におきましては、安定型の処分ということで、こういった水質汚染の未然防止措置、あるいは処理施設等の設置は求められておりません。
東金属所有地内に埋め立てられているシュレッダーダストにつきましては、埋め立てられてから既に三十年を経過しているということでございまして、この処分場から今後汚染が生ずる可能性は低いのではないかというふうに考えておるところでございます。