加藤治彦の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(加藤治彦君) まず、私どもの認識として二重課税の排除の問題とそれから租税回避の問題、これはもう全く似て非なるものであって、租税回避の問題に対してはもう厳正に対応していかなきゃいけないと思っております。
実は、それぞれ各国において、先ほど申しましたように、租税条約以前の問題として、租税条約がない場合の外国で支払った税金の調整の制度が若干違うとか、いろんな違いを利用するということによって租税回避というのがどうしても発生する余地がある、それに対して私どもとしては二重課税の防止という目的とともに、今条約においてもそういう租税回避をふさぐようないろいろ手当てをしてく。今回、特に日米の条約でいろんな意味で源泉地国課税の軽減を行いましたので、源泉地国課税の軽減を行う反射的な条件としては本国できちっと課税が行われるという条件が必要なわけで、それはもう当然のことですが、逆に本国、第三国人、本来条約の適用を受けない第三国人でありながら実は条約締約国の居住者を装って源泉地国免税のメリットを受けるというのが一番我々としては困るということで、今回、それについてはきちっと特典制限条項を行いました。
そういうことと、あと、先ほど申しましたように、若干の本国の課税制度の違いをやはり盛り込んで条約にしておくということで、これから、今オランダの方から申入れがございます。これはまだこれからいろいろ議論をするというところでございまして、今確たることは申し上げられませんが、具体的なお話もございましたが、あくまでも各国との間で基本的には二重課税の排除というのを大目的にして、その中で個別に、個々の国によってそういう租税回避の原因をそれなりに分析して対応していく、これはもうどこの国を問わず我々としてはその国ごとの税制の状況を踏まえて対応をしてまいりたいと思っております。
それからもう一つ、いろいろ投資所得の問題につきましては、租税回避、先生が今具体的におっしゃったお話は、租税回避の問題というよりはむしろ投資所得の本国地課税の問題ともう一つは投資体が正に企業、具体的な、実質的な企業である場合と、それから構成員課税と申しまして、法人というよりは組合的な、透明な集合体で、元に返って本来の投資家のところに課税をいく場合と二つ問題が、そういう形式がありますので、それは今回の議論されている問題も根本の投資家にさかのぼれば課税ができるケースもございます。例えば、日本の企業が、ちょっと具体的な名称を挙げていいのかどうか分かりませんが、リップルウッドのような投資組合を経由して投資している場合は日本の投資家そのものがまた課税されるわけですから、その辺もきちっと分析をして御議論をしていかなきゃいけないと思っております。
私どもも、そういう意味では先生の御指摘最も重要な点だと思っておりますので、きちっと対応をする、それが条約も、そういうことで考えております。