小島敏郎の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(小島敏郎君) ロンドン条約の署名から発効までに時間が掛かったということでございますけれども、今回の九六議定書も、九六年の採択から、今その締結のための準備の法案の御審議をいただいているということで、時間が掛かっておるわけでございます。
しかし、このこと、九六年の議定書の採択以降も条約の締約国会議では作業をずっと続けておりまして、実際に環境影響評価を行ったりする場合のガイドラインというのを決めなければいけない。これは、各国のある意味では共通の基本となるべき項目でありますとか方法でありますとかいうのを決めておきませんと、船は世界を航行するわけですから、いろんな国で違ってしまうと、こういうことにもなりかねないということで、一九九七年には一般廃棄物のガイドラインを作っておりますし、二〇〇〇年には品目別のガイドライン、さらに最近では二〇〇三年にしゅんせつ物のガイドラインを作っているというようなことで、我が国におきまして、まだ投棄をしておりますけれども、この投棄に当たっての許可を与える際の、あるいは事業者が準拠すべきルールとなるガイドラインというものをこの間作ってきたということでございます。
これがおおむねまとまりましたものですから、私どもといたしましても、その準備が整ってきたということで今般法案の御審議をいただける段階になったというわけでございまして、九六年の採択からこの間サボっていたわけではなくて、国際的なガイドラインを作るという作業が行われていたということでございます。
もう一つ、九六議定書の発効ということでございますけれども、これはロンドン条約の締約国十五か国を含む二十六か国以上の批准ということでございますが、二〇〇四年一月現在では、ロンドン条約の締約国十六か国を含む十九か国が批准をしているという状態であります。条約事務局の方からは今年あるいは来年中にも発効するのではないかという見通しが示されておりまして、我が国としてもできるだけ早くその準備を進めたいということでございます。