環境委員会
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会
会議録情報#0
平成十六年五月十一日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
愛知 治郎君 伊達 忠一君
岩佐 恵美君 西山登紀子君
四月二十三日
辞任 補欠選任
伊達 忠一君 愛知 治郎君
西山登紀子君 岩佐 恵美君
四月二十六日
辞任 補欠選任
渡辺 孝男君 荒木 清寛君
四月二十七日
辞任 補欠選任
小林 元君 佐藤 泰介君
荒木 清寛君 渡辺 孝男君
四月二十八日
辞任 補欠選任
佐藤 泰介君 小林 元君
五月十日
辞任 補欠選任
福山 哲郎君 岡崎トミ子君
五月十一日
辞任 補欠選任
山下 栄一君 山口那津男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長谷川 清君
理 事
愛知 治郎君
小泉 顕雄君
清水嘉与子君
海野 徹君
ツルネン マルテイ君
委 員
大島 慶久君
山東 昭子君
田中 直紀君
真鍋 賢二君
岡崎トミ子君
小林 元君
加藤 修一君
山口那津男君
渡辺 孝男君
岩佐 恵美君
田 英夫君
高橋紀世子君
国務大臣
環境大臣 小池百合子君
副大臣
環境副大臣 加藤 修一君
大臣政務官
環境大臣政務官 砂田 圭佑君
事務局側
常任委員会専門
員 大場 敏彦君
政府参考人
防衛庁防衛参事
官 大井 篤君
経済産業省製造
産業局長 北村 俊昭君
国土交通省総合
政策局長 澤井 英一君
海上保安庁次長 金子賢太郎君
環境省地球環境
局長 小島 敏郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
愛知 治郎君 伊達 忠一君
岩佐 恵美君 西山登紀子君
四月二十三日
辞任 補欠選任
伊達 忠一君 愛知 治郎君
西山登紀子君 岩佐 恵美君
四月二十六日
辞任 補欠選任
渡辺 孝男君 荒木 清寛君
四月二十七日
辞任 補欠選任
小林 元君 佐藤 泰介君
荒木 清寛君 渡辺 孝男君
四月二十八日
辞任 補欠選任
佐藤 泰介君 小林 元君
五月十日
辞任 補欠選任
福山 哲郎君 岡崎トミ子君
五月十一日
辞任 補欠選任
山下 栄一君 山口那津男君
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出席者は左のとおり。
委員長 長谷川 清君
理 事
愛知 治郎君
小泉 顕雄君
清水嘉与子君
海野 徹君
ツルネン マルテイ君
委 員
大島 慶久君
山東 昭子君
田中 直紀君
真鍋 賢二君
岡崎トミ子君
小林 元君
加藤 修一君
山口那津男君
渡辺 孝男君
岩佐 恵美君
田 英夫君
高橋紀世子君
国務大臣
環境大臣 小池百合子君
副大臣
環境副大臣 加藤 修一君
大臣政務官
環境大臣政務官 砂田 圭佑君
事務局側
常任委員会専門
員 大場 敏彦君
政府参考人
防衛庁防衛参事
官 大井 篤君
経済産業省製造
産業局長 北村 俊昭君
国土交通省総合
政策局長 澤井 英一君
海上保安庁次長 金子賢太郎君
環境省地球環境
局長 小島 敏郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
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長
長谷川清#1
○委員長(長谷川清君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として岡崎トミ子さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として岡崎トミ子さんが選任されました。
─────────────
長
長谷川清#2
○委員長(長谷川清君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
長谷川清#4
○委員長(長谷川清君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のために、本日の委員会に、理事会協議のとおり、防衛庁防衛参事官大井篤君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のために、本日の委員会に、理事会協議のとおり、防衛庁防衛参事官大井篤君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
長谷川清#6
○委員長(長谷川清君) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
小
小泉顕雄#7
○小泉顕雄君 おはようございます。自民党の小泉でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
ここ最近の新聞をちらちらと見ておりまして、日本沿岸の海水面の水位が過去百年で最高を記録をしたというようなニュースとか、あるいはこの四月が東京都心の平均気温がこれまでになく異常に高温で推移をしたというような報道がありました。
地球環境問題というのは我が国だけではなしに全地球的な大きな課題でありまして、それぞれの国々がそれぞれの立場でいろいろこの問題の取組をしていただいておりますし、我が国も環境問題につきましては本当に国際的なリーダーシップを発揮しながら真剣な取組をしていただいていると思っているわけでありますけれども、しかし、現実の自然の状況というのは、なかなかそういう政策が実効あるものにならずに、どちらかというと不安な状況にあるということであります。
本当に環境問題というのは、これは人ごとではなしに、それぞれが我が事ととらえて、少しでもこの地球環境を良くするための生活というものを前向きに考えなければいけない状況にあるなと。そういう意味で、環境教育というものの役割が本当に重要になってきているなということを私は大変痛感するわけであります。これからもそういう環境教育のありようについても精力的なお取組を是非ともいただきたいということを冒頭に申し上げておきたいと思います。
海洋を取りましても、前回の委員会で私、少し触れたことがあるわけでありますけれども、バラスト水の問題という新しい海洋生態系への脅威の問題もありましていろいろ心配されるところでもありますが、その海洋というかかわりで今から海防法の一部改正について質問をさせていただきたいというふうに思います。
日本には水に流すという言葉がありまして、流れる水に、あるいは海に流してしまえばあたかも事がきれいに収まるかのような言葉があるわけでありますけれども、基本的には廃棄物を海洋に投棄をするということは決して望ましいことではありませんし、どちらかといえば避けるべき、あってはならないとまでは言えないわけでありますけれども、避けるべきことであるというふうに思います。しかし、残念ながらそういう選択をせざるを得ないという面があるのも事実であります。
そこで、この廃棄物を海洋に投棄をするということについての環境省の基本的な考え方、あるいは海外からは、我が国は海洋投棄大国であるというような表現もされて、いささか不名誉な評価をいただいておるわけでありますけれども、こういったものをいかに払拭をしていくのか、さらには海洋投棄を、現在進めている廃棄物についてこれをいかに減量させていくのか、その辺のところにつきまして環境省の基本的な御見解をお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →ここ最近の新聞をちらちらと見ておりまして、日本沿岸の海水面の水位が過去百年で最高を記録をしたというようなニュースとか、あるいはこの四月が東京都心の平均気温がこれまでになく異常に高温で推移をしたというような報道がありました。
地球環境問題というのは我が国だけではなしに全地球的な大きな課題でありまして、それぞれの国々がそれぞれの立場でいろいろこの問題の取組をしていただいておりますし、我が国も環境問題につきましては本当に国際的なリーダーシップを発揮しながら真剣な取組をしていただいていると思っているわけでありますけれども、しかし、現実の自然の状況というのは、なかなかそういう政策が実効あるものにならずに、どちらかというと不安な状況にあるということであります。
本当に環境問題というのは、これは人ごとではなしに、それぞれが我が事ととらえて、少しでもこの地球環境を良くするための生活というものを前向きに考えなければいけない状況にあるなと。そういう意味で、環境教育というものの役割が本当に重要になってきているなということを私は大変痛感するわけであります。これからもそういう環境教育のありようについても精力的なお取組を是非ともいただきたいということを冒頭に申し上げておきたいと思います。
海洋を取りましても、前回の委員会で私、少し触れたことがあるわけでありますけれども、バラスト水の問題という新しい海洋生態系への脅威の問題もありましていろいろ心配されるところでもありますが、その海洋というかかわりで今から海防法の一部改正について質問をさせていただきたいというふうに思います。
日本には水に流すという言葉がありまして、流れる水に、あるいは海に流してしまえばあたかも事がきれいに収まるかのような言葉があるわけでありますけれども、基本的には廃棄物を海洋に投棄をするということは決して望ましいことではありませんし、どちらかといえば避けるべき、あってはならないとまでは言えないわけでありますけれども、避けるべきことであるというふうに思います。しかし、残念ながらそういう選択をせざるを得ないという面があるのも事実であります。
そこで、この廃棄物を海洋に投棄をするということについての環境省の基本的な考え方、あるいは海外からは、我が国は海洋投棄大国であるというような表現もされて、いささか不名誉な評価をいただいておるわけでありますけれども、こういったものをいかに払拭をしていくのか、さらには海洋投棄を、現在進めている廃棄物についてこれをいかに減量させていくのか、その辺のところにつきまして環境省の基本的な御見解をお伺いをしたいと思います。
加
加藤修一#8
○副大臣(加藤修一君) ただいま小泉委員から環境教育の重要性についても話がございましたし、また船舶のバラスト水の関係についても御指摘がありました。これは非常に重要な問題でありますので、環境省としても注視しながら最大限取り組んでいきたいと思ってございます。
そして、御質問の内容でございますけれども、生態系から我々人類が得ている毎年のそれを貨幣価値に直すと一千六百兆とか五千兆というぐらいの恩恵があるわけでありますけれども、恐らく海からも相当の恩恵を我々日本は特にいただいているんでないかなと、そう思います。
そういった意味では、そういう経済的な面から見てもそうでありますから、さらに環境の様々な点を考慮してまいりますと、掛け替えのない海洋環境だというふうに考えていかなければならない。そういった意味では、海洋保全について最大限積極的に取り組んでいかなければいけないというふうに考えているところでございます。
そのためには、廃棄物の海洋投棄処分についても、その削減を当然のことでありますけれども努める必要がありますし、これまでも陸上処理を原則として考えていると。例外的に海洋投入処分する廃棄物についてもその処分量の削減に官民挙げて取り組んできているところでございますが、しかしながら、委員の指摘にもございましたように、これはIMO、国際海事機関の報告でありますけれども、我が国が海洋投入処分量は依然として多いという指摘がされております。これは真摯に受け止めていかなければいけないと思います。
そういった意味では、九六年の議定書上は海洋投入処分が認められている廃棄物であっても我が国としては陸上処分、それに転換するなど海洋投入処分量の一層の削減に努めているところでありますし、やむを得ず海洋投入処分せざるを得ない廃棄物についても改正法の適切な運用に努めながら海洋環境保全に万全を期してまいりたいと、このように考えております。
物によっては、今後、様々な取組の中としては、目標数値も定めながら、事業者とも真っ正面から取り組んで、そういった面について削減の効果が更に一層進むように最大限の努力をしてまいりたいと、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →そして、御質問の内容でございますけれども、生態系から我々人類が得ている毎年のそれを貨幣価値に直すと一千六百兆とか五千兆というぐらいの恩恵があるわけでありますけれども、恐らく海からも相当の恩恵を我々日本は特にいただいているんでないかなと、そう思います。
そういった意味では、そういう経済的な面から見てもそうでありますから、さらに環境の様々な点を考慮してまいりますと、掛け替えのない海洋環境だというふうに考えていかなければならない。そういった意味では、海洋保全について最大限積極的に取り組んでいかなければいけないというふうに考えているところでございます。
そのためには、廃棄物の海洋投棄処分についても、その削減を当然のことでありますけれども努める必要がありますし、これまでも陸上処理を原則として考えていると。例外的に海洋投入処分する廃棄物についてもその処分量の削減に官民挙げて取り組んできているところでございますが、しかしながら、委員の指摘にもございましたように、これはIMO、国際海事機関の報告でありますけれども、我が国が海洋投入処分量は依然として多いという指摘がされております。これは真摯に受け止めていかなければいけないと思います。
そういった意味では、九六年の議定書上は海洋投入処分が認められている廃棄物であっても我が国としては陸上処分、それに転換するなど海洋投入処分量の一層の削減に努めているところでありますし、やむを得ず海洋投入処分せざるを得ない廃棄物についても改正法の適切な運用に努めながら海洋環境保全に万全を期してまいりたいと、このように考えております。
物によっては、今後、様々な取組の中としては、目標数値も定めながら、事業者とも真っ正面から取り組んで、そういった面について削減の効果が更に一層進むように最大限の努力をしてまいりたいと、このように考えているところでございます。
小
小泉顕雄#9
○小泉顕雄君 ありがとうございました。
陸上処分を進めるということも方法でありますけれども、やはり基本的には廃棄物をいかに減らしていくかということが一番大切かと思いますので、その辺のお取組を強力にお進めをいただきたいと思います。
また、加藤副大臣には、環境教育の重要性あるいはまたバラスト水の問題の緊急性、重要性につきましても、本当に私と認識を同じゅうしていただきまして大変心強いわけでありますけれども、今後ともひとつよろしくお願いをしておきたいと思います。
また、話はそれますが、前回これも紹介をしたことですけれども、小杉隆先生が、環境教育というのは心の教育である、あるいは道徳教育である、そういった側面を持っているというようなこともおっしゃっているわけですけれども、私は非常に感銘の深い言葉だなというふうに思っています。この辺のことにつきましてもこれからも一層こだわりながらいろいろ議論をしていきたいと思いますので、よろしく御指導をいただきたいというふうに思います。
次に、この廃棄物の海洋投棄の、つきまして、海域のどの地点に投棄をするかということでA、B、C、Fという四種の海域が決められているわけでありますけれども、こういう海域が選定をされた理由、さらにはその海域の位置といったものについてお教えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →陸上処分を進めるということも方法でありますけれども、やはり基本的には廃棄物をいかに減らしていくかということが一番大切かと思いますので、その辺のお取組を強力にお進めをいただきたいと思います。
また、加藤副大臣には、環境教育の重要性あるいはまたバラスト水の問題の緊急性、重要性につきましても、本当に私と認識を同じゅうしていただきまして大変心強いわけでありますけれども、今後ともひとつよろしくお願いをしておきたいと思います。
また、話はそれますが、前回これも紹介をしたことですけれども、小杉隆先生が、環境教育というのは心の教育である、あるいは道徳教育である、そういった側面を持っているというようなこともおっしゃっているわけですけれども、私は非常に感銘の深い言葉だなというふうに思っています。この辺のことにつきましてもこれからも一層こだわりながらいろいろ議論をしていきたいと思いますので、よろしく御指導をいただきたいというふうに思います。
次に、この廃棄物の海洋投棄の、つきまして、海域のどの地点に投棄をするかということでA、B、C、Fという四種の海域が決められているわけでありますけれども、こういう海域が選定をされた理由、さらにはその海域の位置といったものについてお教えをいただきたいと思います。
小
小島敏郎#10
○政府参考人(小島敏郎君) 現在の廃棄物の海洋投入処分の可能海域、A、B、CあるいはFというような海域を定めているところでございます。これは主に三つに分類できますので、その三つについて御説明をさせていただきます。
第一に、赤泥や建設汚泥でございますが、これらにつきましては速やかに沈んでいく、海底に堆積をするという廃棄物でございますので、この廃棄物が散乱をしない、なおかつ底引き漁業に影響を与えないと、こういうことで、黒潮等の海流の外側でありまして水深千五百メートル以上の海域を指定しております。具体的に今捨てられている場所というのは、主に房総沖あるいは四国沖というところでございます。
第二に、し尿や家畜ふん尿でございますが、これは拡散性が高く速やかに海洋に還元される廃棄物でございますが、これが沿岸に戻ってくるということはこれは困るわけでございますので、沿岸に戻ってこないように、領海の基線から五十海里、約九十キロメートルでございますが、これを超える外側で捨てていただくということで海域を指定しております。
三つ目のジャンルでございますが、有害物質を含まない水底土砂、これは元々海の中にあったものを移し替えると、こういうことでございますので、すべての海域で海洋投入処分を認めると、こういう三分類でございます。
これまではそのような海域で定められた方法に従って捨てればよかったわけでございますが、今回の改正におきましては、海域の指定は従来と同じ方法でと考えておりますけれども、個別に審査、環境への影響ということを、影響を評価いたしまして環境大臣が許可を与えると、こういう制度でございますので、指定海域内でございましても海洋環境に著しい影響を与えるおそれがある、こういう場合には海洋投入処分は認められないと、こういう仕組みにしようと、こういうものでございます。
この発言だけを見る →第一に、赤泥や建設汚泥でございますが、これらにつきましては速やかに沈んでいく、海底に堆積をするという廃棄物でございますので、この廃棄物が散乱をしない、なおかつ底引き漁業に影響を与えないと、こういうことで、黒潮等の海流の外側でありまして水深千五百メートル以上の海域を指定しております。具体的に今捨てられている場所というのは、主に房総沖あるいは四国沖というところでございます。
第二に、し尿や家畜ふん尿でございますが、これは拡散性が高く速やかに海洋に還元される廃棄物でございますが、これが沿岸に戻ってくるということはこれは困るわけでございますので、沿岸に戻ってこないように、領海の基線から五十海里、約九十キロメートルでございますが、これを超える外側で捨てていただくということで海域を指定しております。
三つ目のジャンルでございますが、有害物質を含まない水底土砂、これは元々海の中にあったものを移し替えると、こういうことでございますので、すべての海域で海洋投入処分を認めると、こういう三分類でございます。
これまではそのような海域で定められた方法に従って捨てればよかったわけでございますが、今回の改正におきましては、海域の指定は従来と同じ方法でと考えておりますけれども、個別に審査、環境への影響ということを、影響を評価いたしまして環境大臣が許可を与えると、こういう制度でございますので、指定海域内でございましても海洋環境に著しい影響を与えるおそれがある、こういう場合には海洋投入処分は認められないと、こういう仕組みにしようと、こういうものでございます。
小
小泉顕雄#11
○小泉顕雄君 どうもありがとうございました。
いずれにしても、投棄したものが、物によれば拡散をすることが非常に困るものもあるわけであります。また、一方では拡散を速やかにさせた方がいいようなものもあるというようなことでありますが、いずれにしても海域の選定ということについては、その及ぼす影響から考えて十分慎重であってほしいなというふうに思います。
今度の改正によりまして、環境大臣による許可制度というものが導入をされていくわけでありますが、実際にこれを実施をしていくために、これは衆議院での大臣の御答弁の中にあったわけでありますけれども、これから二年ほどの期間を必要とするというような御答弁がありました。いささか時間が掛かり過ぎるのでないかなと、もっと速やかにできないものかなというような気持ちも持つわけですけれども、このおよそ二か年程度の期間を、準備期間を要するということにつきまして、その辺の事情を御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →いずれにしても、投棄したものが、物によれば拡散をすることが非常に困るものもあるわけであります。また、一方では拡散を速やかにさせた方がいいようなものもあるというようなことでありますが、いずれにしても海域の選定ということについては、その及ぼす影響から考えて十分慎重であってほしいなというふうに思います。
今度の改正によりまして、環境大臣による許可制度というものが導入をされていくわけでありますが、実際にこれを実施をしていくために、これは衆議院での大臣の御答弁の中にあったわけでありますけれども、これから二年ほどの期間を必要とするというような御答弁がありました。いささか時間が掛かり過ぎるのでないかなと、もっと速やかにできないものかなというような気持ちも持つわけですけれども、このおよそ二か年程度の期間を、準備期間を要するということにつきまして、その辺の事情を御説明をいただきたいと思います。
小
小島敏郎#12
○政府参考人(小島敏郎君) 本法案でございますけれども、環境大臣の許可というものでございますけれども、まず事業者はその捨てる海域につきましての環境に及ぼす影響の評価ということをしなければならないわけでございますが、どういうふうに環境影響評価を行うかというまずガイドラインを決めなければなりません。政府におきまして、まずそのガイドラインを定めるという作業がございます。それから、実際に事業者がそのガイドラインに従って許可を申請するに当たって、アセスメントをしてその書類を提出をしなければならないということでございますので、その事業者側におきます準備と、こういうものも更に必要となっております。
実際の経済活動に支障を及ぼさないようにスムーズにこれを移行させていくということを配慮いたしますと、事業者側の対応というものも含めまして少なくとも二年ぐらいは掛かるかなということでございます。
この発言だけを見る →実際の経済活動に支障を及ぼさないようにスムーズにこれを移行させていくということを配慮いたしますと、事業者側の対応というものも含めまして少なくとも二年ぐらいは掛かるかなということでございます。
小
小泉顕雄#13
○小泉顕雄君 できるだけ早く実効あるものになることを祈っております。
続きまして、諸外国についての働き掛けの話題に移りたいと思いますが、二〇〇三年の十月の時点でこのロンドン条約の締約国が八十か国と一地域と、九六議定書の、つきましては十九か国が批准をしているということであります。
これも新聞によりますと、長崎県の対馬ですけれども、ここは中国の方から流れてくる漂流ごみで本当に御苦労しておられるという話が報じられておりました。これは海洋投棄ということではないわけですけれども、日本海をめぐる廃棄物あるいはごみの問題というのは、私は非常に心配でありまして、といいますのは、太平洋に比べて閉鎖、比較的閉鎖された海域でもありますので、そういうところにどんどんどんどんごみがたまる、あるいは廃棄物が投入されると、非常に心配の度合いが増すわけであります。
そこで、特に中国でありますとか、あるいは韓国でありますとかあるいはロシア、そういったところについてのこの議定書に対する対応等について、日本がどのような働き掛けをされていかれるのか、できれば大臣の御所見をお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、諸外国についての働き掛けの話題に移りたいと思いますが、二〇〇三年の十月の時点でこのロンドン条約の締約国が八十か国と一地域と、九六議定書の、つきましては十九か国が批准をしているということであります。
これも新聞によりますと、長崎県の対馬ですけれども、ここは中国の方から流れてくる漂流ごみで本当に御苦労しておられるという話が報じられておりました。これは海洋投棄ということではないわけですけれども、日本海をめぐる廃棄物あるいはごみの問題というのは、私は非常に心配でありまして、といいますのは、太平洋に比べて閉鎖、比較的閉鎖された海域でもありますので、そういうところにどんどんどんどんごみがたまる、あるいは廃棄物が投入されると、非常に心配の度合いが増すわけであります。
そこで、特に中国でありますとか、あるいは韓国でありますとかあるいはロシア、そういったところについてのこの議定書に対する対応等について、日本がどのような働き掛けをされていかれるのか、できれば大臣の御所見をお伺いをしたいと思います。
小
小池百合子#14
○国務大臣(小池百合子君) 今、御指摘ございましたように、ロンドン条約の九六年議定書、現在まで十九か国が批准をいたしておりまして、またこの議定書の発効には二十六か国の参加ということが要件となっております。我が国を始めましてロシア、中国、韓国、この環日本海諸国でございますが、まだ批准をしておらないというこれが現状でございます。
我が国でございますけれども、これまでもロシア、中国、韓国と連携をいたしてまいりまして、日本海それから黄色い海の黄海、この海洋環境を保全しようということで、これはUNEPの関連になりますけれども、北西太平洋地域海行動計画、いわゆるNOWPAPを進めてきたところでございまして、また日本における事務所などを作るというような対応もさせていただいております。
いずれにしましても、我が国とすればこの九六年議定書が締結できるように国内の準備を進める、今日御審議いただいているのもそういう、そちらへ向けての第一歩でございます。第一歩じゃないかな、第三歩ぐらいかな、ということでございますけれども、この議定書、まずロシアそして中国、韓国といった多くの国々が参加してその意味がより大きくなるわけでございますので、また実効性がそれによって確保できるということでございますので、NOWPAPなどの場をもっと活用いたしまして、積極的にこれらの国々との連携なども深めてまいりたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →我が国でございますけれども、これまでもロシア、中国、韓国と連携をいたしてまいりまして、日本海それから黄色い海の黄海、この海洋環境を保全しようということで、これはUNEPの関連になりますけれども、北西太平洋地域海行動計画、いわゆるNOWPAPを進めてきたところでございまして、また日本における事務所などを作るというような対応もさせていただいております。
いずれにしましても、我が国とすればこの九六年議定書が締結できるように国内の準備を進める、今日御審議いただいているのもそういう、そちらへ向けての第一歩でございます。第一歩じゃないかな、第三歩ぐらいかな、ということでございますけれども、この議定書、まずロシアそして中国、韓国といった多くの国々が参加してその意味がより大きくなるわけでございますので、また実効性がそれによって確保できるということでございますので、NOWPAPなどの場をもっと活用いたしまして、積極的にこれらの国々との連携なども深めてまいりたいと、このように考えております。
小
小泉顕雄#15
○小泉顕雄君 ありがとうございました。
小池大臣のこの国際的な舞台におけるそのリーダーシップというものを存分に発揮をしていただきまして、決して日本海がごみ捨て場のような海にならないように心から念じまして、私の質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →小池大臣のこの国際的な舞台におけるそのリーダーシップというものを存分に発揮をしていただきまして、決して日本海がごみ捨て場のような海にならないように心から念じまして、私の質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
小
小林元#16
○小林元君 民主党・新緑風会の小林元でございます。
日本は四海、海に囲まれておりまして、海洋日本、こういうふうに言われておりますし、私もそのように感じてきました。しかし、今、小泉委員からもございましたように、海を利用するというか悪用している部分もあります。水産資源なども乱獲がたたって資源が枯渇をするというような状況がございますし、そしてまたこの海洋投棄についても世界で有数の残念ながら投棄大国と。これは中央環境審議会でもそのように認めているわけでございますが、そんな状況がありまして、正に、水に流すと言われましたけれども、そのような状況が続いてきたということでございます。
ちょうど、この前の条約というのは一九七二年だそうですけれども、そのときに採択をされた。振り返って、実は私、公害関係の仕事をしておりまして、ちょうどそのころ担当しておりました。一九七一年の七月でしょうか、環境庁が発足をした年でございます。そして、いわゆる公害関係が大問題になったのは昭和四十五年なんですよね。例の、来週、来週というか、今週提案をされる予定の大気汚染防止法。光化学スモッグが杉並の、石神井ですか、で問題になりまして、それはちょうど昭和四十五年の七月十何日だったですか、そんなことがございました。
ですから、高度成長の中で公害問題というのが大変だということで、そこから対策がスタートをしたと言っても過言ではないわけでございますし、ちょうどそのころ、このロンドン条約批准、批准といいますか、採択の年は国連環境会議、ストックホルムで行われまして、世界的に環境問題は重要だというようなことが確認をされたんではないかなと。そういうことで、大変記念すべき時期にこのロンドン条約というものが問題になったと。
よくよく考えてみれば、海というのは我々生物の命が誕生したというふうにも言われておりますし、我々の母なる海と言ってもいいのかもしれません。ですから、海が汚染をされるということは、人類にとって、あるいは生物にとって、地球にとって大変これは重要な問題だ、危機的なことになってしまうんではないか。
ちょうどその一九七〇年代に問題になりましたのは、PCBとか水銀とかという汚染問題がございまして、現在でもこの水銀、魚類中の、マグロに水銀が多いとか、PCBが蓄積されているというようなことで厚生省が発表して、ちょっと過剰反応をしたかもしれませんが、妊婦が連続して食すると問題があるというようなことまでのデータが出たわけでございます。それは現在も続いているということでございまして、その当時、その問題がクローズアップされました。
時間がありませんからあれですけれども、水銀問題というのはなぜそんなに。今回、大臣が連休前にアメリカへ行きまして、持続可能な開発会議で基調講演をされました。その中で、水俣の経験を踏まえてしっかり我が国はやっているという表明をされました。私も全くそうだというふうに思っております。これは今回の法案と直接の関係はありませんけれども、工場から海に放出をしたということでありますから、船舶から投棄をしたという問題ではございません。が、そのようにやっぱり大変なことになる。
ところが、中央環境審議会の「はじめに」というところを読んでみますと、我が国の海洋の汚染の状況は余り、大して変わっていませんよ、汚染の状況といいますか、というような割合安易な評価をしております。しかし、一方で、先ほど言いましたように、魚類の汚染というのはあるわけでございますから、やっぱりそれは目に見えないいろんな問題があるかもしれない。あるという、現在のところはごく微細な問題かもしれませんけれども、やっぱりそれは前兆としてしっかり認識をした上で今後の行政というものを進める必要があるんじゃないか、そういうふうに思っております。
そこで、大変前置きが長くなって恐縮ですが、今回、九六年の議定書というものの準備に入るということで本法案が提案されたわけでございますが、この九六年議定書について、我が国にとりましてといいますか、環境大臣としてどのような意義といいますか、どういうふうに受け止めているのかと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →日本は四海、海に囲まれておりまして、海洋日本、こういうふうに言われておりますし、私もそのように感じてきました。しかし、今、小泉委員からもございましたように、海を利用するというか悪用している部分もあります。水産資源なども乱獲がたたって資源が枯渇をするというような状況がございますし、そしてまたこの海洋投棄についても世界で有数の残念ながら投棄大国と。これは中央環境審議会でもそのように認めているわけでございますが、そんな状況がありまして、正に、水に流すと言われましたけれども、そのような状況が続いてきたということでございます。
ちょうど、この前の条約というのは一九七二年だそうですけれども、そのときに採択をされた。振り返って、実は私、公害関係の仕事をしておりまして、ちょうどそのころ担当しておりました。一九七一年の七月でしょうか、環境庁が発足をした年でございます。そして、いわゆる公害関係が大問題になったのは昭和四十五年なんですよね。例の、来週、来週というか、今週提案をされる予定の大気汚染防止法。光化学スモッグが杉並の、石神井ですか、で問題になりまして、それはちょうど昭和四十五年の七月十何日だったですか、そんなことがございました。
ですから、高度成長の中で公害問題というのが大変だということで、そこから対策がスタートをしたと言っても過言ではないわけでございますし、ちょうどそのころ、このロンドン条約批准、批准といいますか、採択の年は国連環境会議、ストックホルムで行われまして、世界的に環境問題は重要だというようなことが確認をされたんではないかなと。そういうことで、大変記念すべき時期にこのロンドン条約というものが問題になったと。
よくよく考えてみれば、海というのは我々生物の命が誕生したというふうにも言われておりますし、我々の母なる海と言ってもいいのかもしれません。ですから、海が汚染をされるということは、人類にとって、あるいは生物にとって、地球にとって大変これは重要な問題だ、危機的なことになってしまうんではないか。
ちょうどその一九七〇年代に問題になりましたのは、PCBとか水銀とかという汚染問題がございまして、現在でもこの水銀、魚類中の、マグロに水銀が多いとか、PCBが蓄積されているというようなことで厚生省が発表して、ちょっと過剰反応をしたかもしれませんが、妊婦が連続して食すると問題があるというようなことまでのデータが出たわけでございます。それは現在も続いているということでございまして、その当時、その問題がクローズアップされました。
時間がありませんからあれですけれども、水銀問題というのはなぜそんなに。今回、大臣が連休前にアメリカへ行きまして、持続可能な開発会議で基調講演をされました。その中で、水俣の経験を踏まえてしっかり我が国はやっているという表明をされました。私も全くそうだというふうに思っております。これは今回の法案と直接の関係はありませんけれども、工場から海に放出をしたということでありますから、船舶から投棄をしたという問題ではございません。が、そのようにやっぱり大変なことになる。
ところが、中央環境審議会の「はじめに」というところを読んでみますと、我が国の海洋の汚染の状況は余り、大して変わっていませんよ、汚染の状況といいますか、というような割合安易な評価をしております。しかし、一方で、先ほど言いましたように、魚類の汚染というのはあるわけでございますから、やっぱりそれは目に見えないいろんな問題があるかもしれない。あるという、現在のところはごく微細な問題かもしれませんけれども、やっぱりそれは前兆としてしっかり認識をした上で今後の行政というものを進める必要があるんじゃないか、そういうふうに思っております。
そこで、大変前置きが長くなって恐縮ですが、今回、九六年の議定書というものの準備に入るということで本法案が提案されたわけでございますが、この九六年議定書について、我が国にとりましてといいますか、環境大臣としてどのような意義といいますか、どういうふうに受け止めているのかと思います。よろしくお願いします。
小
小池百合子#17
○国務大臣(小池百合子君) 今、委員が我が国の環境に対しての歴史をおまとめいただいたような部分がございましたが、その中でも御指摘ございましたけれども、ロンドン条約はおっしゃるとおり一九七二年に採択されたものでございます。しかしながら、このロンドン条約では廃棄物管理の仕組みで十分ではないといったような認識が国際的にも高まったということから、廃棄物の海洋投棄の規制を強化しようという目的でこの九六年に採択されたのが、文字どおり九六年議定書という、そういう位置付けになっているわけでございます。
この議定書のポイントは、陸上で発生いたします廃棄物を海洋投棄若しくは洋上焼却、これを原則禁止するということ、海洋投棄が逆に認められるものについては限定列挙するという方式を取っているわけでございます。海洋投棄をする場合には、その環境影響の程度などに基づいて許可を発給するということを義務付けるなど、海洋投棄に関する規制がここになされているというわけでございます。
我が国は、海洋環境の一層の保護をしなければならないという観点から、ロンドン条約の規制強化については積極的に対処する必要があるということから、国際的にも九六年議定書に関する交渉に参加をしてきたという経緯がございます。また、廃棄物の陸上処分の原則、つまり海洋投棄若しくは洋上焼却ができない、若しくは厳しくなるということでございますので、陸上処分に移るわけでございますけれども、その原則などについては我が国は国際的にも表明をしておりますし、また、より一層の廃棄物の海洋投棄の減量化に努めていくというのが私どものスタンスでございます。
この発言だけを見る →この議定書のポイントは、陸上で発生いたします廃棄物を海洋投棄若しくは洋上焼却、これを原則禁止するということ、海洋投棄が逆に認められるものについては限定列挙するという方式を取っているわけでございます。海洋投棄をする場合には、その環境影響の程度などに基づいて許可を発給するということを義務付けるなど、海洋投棄に関する規制がここになされているというわけでございます。
我が国は、海洋環境の一層の保護をしなければならないという観点から、ロンドン条約の規制強化については積極的に対処する必要があるということから、国際的にも九六年議定書に関する交渉に参加をしてきたという経緯がございます。また、廃棄物の陸上処分の原則、つまり海洋投棄若しくは洋上焼却ができない、若しくは厳しくなるということでございますので、陸上処分に移るわけでございますけれども、その原則などについては我が国は国際的にも表明をしておりますし、また、より一層の廃棄物の海洋投棄の減量化に努めていくというのが私どものスタンスでございます。
小
小林元#18
○小林元君 ありがとうございました。
次に、このロンドン条約、前の場合ですね、日本は七二年の十一月に決まった、採択しましたが、国際的な発効というのは一九七五年八月。日本はこのときは非常に早く、失礼しました、日本は七三年に署名しましたが、批准書の寄託といいますかは一九八〇年十月になったんですね。国内発効はその一月後の十一月に国内発効したと、こういうことがございます。
今回の問題もいろいろありますが、そのときも大変時間が掛かったんですね。本来であれば、その当時、やはり日本は環境問題、公害問題で大変な状況にあったので、もっと前向きに取り組めなかったのかなというふうにも思うんですけれども、その辺の経緯というものをちょっとお聞かせを、小島局長からお聞かせをいただければと思いますが。
この発言だけを見る →次に、このロンドン条約、前の場合ですね、日本は七二年の十一月に決まった、採択しましたが、国際的な発効というのは一九七五年八月。日本はこのときは非常に早く、失礼しました、日本は七三年に署名しましたが、批准書の寄託といいますかは一九八〇年十月になったんですね。国内発効はその一月後の十一月に国内発効したと、こういうことがございます。
今回の問題もいろいろありますが、そのときも大変時間が掛かったんですね。本来であれば、その当時、やはり日本は環境問題、公害問題で大変な状況にあったので、もっと前向きに取り組めなかったのかなというふうにも思うんですけれども、その辺の経緯というものをちょっとお聞かせを、小島局長からお聞かせをいただければと思いますが。
小
小島敏郎#19
○政府参考人(小島敏郎君) ロンドン条約の署名から発効までに時間が掛かったということでございますけれども、今回の九六議定書も、九六年の採択から、今その締結のための準備の法案の御審議をいただいているということで、時間が掛かっておるわけでございます。
しかし、このこと、九六年の議定書の採択以降も条約の締約国会議では作業をずっと続けておりまして、実際に環境影響評価を行ったりする場合のガイドラインというのを決めなければいけない。これは、各国のある意味では共通の基本となるべき項目でありますとか方法でありますとかいうのを決めておきませんと、船は世界を航行するわけですから、いろんな国で違ってしまうと、こういうことにもなりかねないということで、一九九七年には一般廃棄物のガイドラインを作っておりますし、二〇〇〇年には品目別のガイドライン、さらに最近では二〇〇三年にしゅんせつ物のガイドラインを作っているというようなことで、我が国におきまして、まだ投棄をしておりますけれども、この投棄に当たっての許可を与える際の、あるいは事業者が準拠すべきルールとなるガイドラインというものをこの間作ってきたということでございます。
これがおおむねまとまりましたものですから、私どもといたしましても、その準備が整ってきたということで今般法案の御審議をいただける段階になったというわけでございまして、九六年の採択からこの間サボっていたわけではなくて、国際的なガイドラインを作るという作業が行われていたということでございます。
もう一つ、九六議定書の発効ということでございますけれども、これはロンドン条約の締約国十五か国を含む二十六か国以上の批准ということでございますが、二〇〇四年一月現在では、ロンドン条約の締約国十六か国を含む十九か国が批准をしているという状態であります。条約事務局の方からは今年あるいは来年中にも発効するのではないかという見通しが示されておりまして、我が国としてもできるだけ早くその準備を進めたいということでございます。
この発言だけを見る →しかし、このこと、九六年の議定書の採択以降も条約の締約国会議では作業をずっと続けておりまして、実際に環境影響評価を行ったりする場合のガイドラインというのを決めなければいけない。これは、各国のある意味では共通の基本となるべき項目でありますとか方法でありますとかいうのを決めておきませんと、船は世界を航行するわけですから、いろんな国で違ってしまうと、こういうことにもなりかねないということで、一九九七年には一般廃棄物のガイドラインを作っておりますし、二〇〇〇年には品目別のガイドライン、さらに最近では二〇〇三年にしゅんせつ物のガイドラインを作っているというようなことで、我が国におきまして、まだ投棄をしておりますけれども、この投棄に当たっての許可を与える際の、あるいは事業者が準拠すべきルールとなるガイドラインというものをこの間作ってきたということでございます。
これがおおむねまとまりましたものですから、私どもといたしましても、その準備が整ってきたということで今般法案の御審議をいただける段階になったというわけでございまして、九六年の採択からこの間サボっていたわけではなくて、国際的なガイドラインを作るという作業が行われていたということでございます。
もう一つ、九六議定書の発効ということでございますけれども、これはロンドン条約の締約国十五か国を含む二十六か国以上の批准ということでございますが、二〇〇四年一月現在では、ロンドン条約の締約国十六か国を含む十九か国が批准をしているという状態であります。条約事務局の方からは今年あるいは来年中にも発効するのではないかという見通しが示されておりまして、我が国としてもできるだけ早くその準備を進めたいということでございます。
小
小林元#20
○小林元君 私の質問を先の方まで答えていただいたようでございますが、実は私、お聞きしたのは、前回の条約でどうしてそんなに時間掛かったんですかというところから聞きたかったんですが、いきなり九六年のお話をされました。
まあそれはそれとしまして、結構でございますけれども、これは、九六年の議定書が、今もお話がありましたが、議定書の発効が、現在十九か国ですか、これが既存の国を含む、十五か国を含む二十六か国以上と、こういうことで発効するわけでございますが、近づいてきたと、だからこの法案を出すという、こういう非常に、ちょっと消極的と、私はですね、そう受け止めざるを得ないんですけれども、いろいろそれには準備があるんだと。いや、環境省が努力をしているのは分かります。時間があればお聞きしますけれども、建設汚泥の問題にしても赤泥の問題にしても不発弾の問題にしても、必ずしも順調な協議が進んでいるというふうには思っておりませんけれども、まああるいは技術的な解決手法を開発中であるということもあるかもしれません。
まあそれにしましても、やはり大臣がおっしゃいましたように、環境と経済の統合と、また一方で、大臣がおっしゃったばかりじゃなくて、日本は環境立国なんだということで世界一の排出ガス規制をやっていると胸を張って、これはそういう車が売れるからいいんですけれども、まあいずれにしましても環境立国というものを言いながら、ほかの国の様子を見ながら進んでいるような気が、進むというか対応をしているような気がしてならないんですよね。それはそれで大変だと、早期実現というのは大変だとは思いますけれども、そうでないというお答えを大臣から是非いただきたいと思いますが。
この発言だけを見る →まあそれはそれとしまして、結構でございますけれども、これは、九六年の議定書が、今もお話がありましたが、議定書の発効が、現在十九か国ですか、これが既存の国を含む、十五か国を含む二十六か国以上と、こういうことで発効するわけでございますが、近づいてきたと、だからこの法案を出すという、こういう非常に、ちょっと消極的と、私はですね、そう受け止めざるを得ないんですけれども、いろいろそれには準備があるんだと。いや、環境省が努力をしているのは分かります。時間があればお聞きしますけれども、建設汚泥の問題にしても赤泥の問題にしても不発弾の問題にしても、必ずしも順調な協議が進んでいるというふうには思っておりませんけれども、まああるいは技術的な解決手法を開発中であるということもあるかもしれません。
まあそれにしましても、やはり大臣がおっしゃいましたように、環境と経済の統合と、また一方で、大臣がおっしゃったばかりじゃなくて、日本は環境立国なんだということで世界一の排出ガス規制をやっていると胸を張って、これはそういう車が売れるからいいんですけれども、まあいずれにしましても環境立国というものを言いながら、ほかの国の様子を見ながら進んでいるような気が、進むというか対応をしているような気がしてならないんですよね。それはそれで大変だと、早期実現というのは大変だとは思いますけれども、そうでないというお答えを大臣から是非いただきたいと思いますが。
小
小池百合子#21
○国務大臣(小池百合子君) 今回の議定書についてでございますけれども、環境影響評価の結果を踏まえて許可制度を導入しなくちゃいけないということもございますし、またその項目、それから実施方法を定めること、それから事業者の方でもそれに対応しての様々な準備が要ると、許可申請のための準備が要るということで、法改正後少なくとも二年程度は必要というのが事務的な見方でございます。
ただ、今、先生がおっしゃいましたように、いろいろと、環境立国と標榜するにはやはりスピード感を持って、さらには世界を引っ張るような、それぐらいの意思と、それから国内的な体制とを整えていって初めて可能になってくると思っております。
今、お励ましの言葉と受け止めさせていただいて、そういうふうに努めてまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →ただ、今、先生がおっしゃいましたように、いろいろと、環境立国と標榜するにはやはりスピード感を持って、さらには世界を引っ張るような、それぐらいの意思と、それから国内的な体制とを整えていって初めて可能になってくると思っております。
今、お励ましの言葉と受け止めさせていただいて、そういうふうに努めてまいりたいと考えています。
小
小林元#22
○小林元君 中央環境審議会の答申にも、今大臣は大変前向きな御答弁をいただきました、姿勢を評価しておりますけれども、そもそも中央環境審議会の答申自体が、国際発効に遅れることなく締結することを目指しと、こう書いてあるんですよね。だから、何か我が国が率先してやりましょうというような意気込みに比べますと、どうも流れが消極的、いろいろ問題があることは承知をしております。が、どうも終始一貫そのようなことが続いているんではないか。まあ先ほど、小泉委員からもそういうお話がありました。私もこれは率先して頑張っていただきたい、こういう気持ちであることを表明したいと思います。
それから、海洋投棄大国というふうに、この中央環境審議会の中でもそういうふうに言っておりまして、大変不名誉だというふうに率直に思っております。これについて、やはりこのロンドン条約というものが、これからは海洋投棄を、以前はブラックリストでこれは駄目よと、こう言ったんですが、今回は原則禁止するんだと。しかも、それも、たとえ例外的に捨てたにしても評価をし、そして削減の努力を引き続きやるんだと、こういうふうになっているわけですよね。ですから、そういう中で事を決めたということは、これはやっぱり海洋投棄の現状、多いから非難が大きかったとか少ないから良かったとかということはないと思いますけれども、国際的な評価といいますか理解というものはどういう状況だったのかお教えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、海洋投棄大国というふうに、この中央環境審議会の中でもそういうふうに言っておりまして、大変不名誉だというふうに率直に思っております。これについて、やはりこのロンドン条約というものが、これからは海洋投棄を、以前はブラックリストでこれは駄目よと、こう言ったんですが、今回は原則禁止するんだと。しかも、それも、たとえ例外的に捨てたにしても評価をし、そして削減の努力を引き続きやるんだと、こういうふうになっているわけですよね。ですから、そういう中で事を決めたということは、これはやっぱり海洋投棄の現状、多いから非難が大きかったとか少ないから良かったとかということはないと思いますけれども、国際的な評価といいますか理解というものはどういう状況だったのかお教えをいただきたいと思います。
小
小島敏郎#23
○政府参考人(小島敏郎君) 今、先生御指摘のとおり、我が国はロンドン条約に基づく報告を行った締約国の中では、海洋投入処分をしている廃棄物の種類、量ともに非常に多い国でございます。報告をしていない国の状況はちょっと分かりませんが、報告の中で見ておりますと、水底土砂の投棄の量は各国に比べますとそんなに多くはないわけですが、下水の汚泥は韓国に次いでおりますし、産業廃棄物の投棄は最も多いと、こういう状況でございます。
こういう状況でございますので、締約国会議におきましても、廃棄物の海洋投入処分に関する我が国の今後の取組ということについては世界的にも大きな関心が寄せられております。
例えば、赤泥でございますけれども、フランス、ギリシャも赤泥を捨てているわけでございますが、これはパイプラインから直接捨てているのでこの条約の対象にならないということはございますので、報告だけを見ると、赤泥を船舶から海洋投入している国は我が国だけであるということで、この陸上処分への移行について国際的にも我が国の一層の努力が求められていると、こういう状況でございます。
これに対応いたしまして、昨年四月に開催をされましたロンドン条約の締約国科学者会合というものがございましたが、ここの場で、海洋投入処分の中止も視野に入れながら投入処分量を段階的に削減をしていく等によりまして、この赤泥の問題も解決に向けて努力をするということを表明をしているところでございます。
この発言だけを見る →こういう状況でございますので、締約国会議におきましても、廃棄物の海洋投入処分に関する我が国の今後の取組ということについては世界的にも大きな関心が寄せられております。
例えば、赤泥でございますけれども、フランス、ギリシャも赤泥を捨てているわけでございますが、これはパイプラインから直接捨てているのでこの条約の対象にならないということはございますので、報告だけを見ると、赤泥を船舶から海洋投入している国は我が国だけであるということで、この陸上処分への移行について国際的にも我が国の一層の努力が求められていると、こういう状況でございます。
これに対応いたしまして、昨年四月に開催をされましたロンドン条約の締約国科学者会合というものがございましたが、ここの場で、海洋投入処分の中止も視野に入れながら投入処分量を段階的に削減をしていく等によりまして、この赤泥の問題も解決に向けて努力をするということを表明をしているところでございます。
小
小林元#24
○小林元君 ありがとうございました。
赤泥の問題、また時間がないと思いますけれども、どうぞ頑張っていただきたいと思います。
今回、この法案につきまして環境省から提出をされたわけでございますが、今回国会には、珍しいことにこの改正法案と並んで、もう既に参議院で可決成立をしておりますが、海洋汚染防止法改正案、二つ出されております。そして、今回、海洋汚染等災害防止法改正案ということで、「等」という字が入りまして、まあ珍しいことなんですね、同じ法案が同じ国会に別々に出されると。これは、確かに物は違いますよと。片方は海洋投棄で片方は船舶から排出される排煙というんでしょうか、それについての規制を強化しようということですから、条約も違うし種類も違う。
しかし、大きな目で見れば、環境汚染といいますか、そういうものを防止しようということでは同じなんですね、環境保全。ですから、審議をどうするかとか、委員会、どこの委員会にかけるとか、合同で審議しようとか、手法はいろいろあると思うんですが、縦割り行政そのものでこの法案が出された。非常にこれは国民の方から見れば、何で二回もやるんですかと、おかしなことだというふうに思うと思うんですよね。やはりこれはしっかり一本化して、どちらが責任ということは担当がそれはそれぞれはっきりしていますから、あるいはもう既に通った法案については、例えばこういう法律ではなくて、海洋汚染の、法律ばかりじゃなくて、こちらにも廃掃法の改正というのが付いてくるわけでしょうけれども、向こうは向こうで、国交省の方は国交省の方で船舶法とかいろんな改正法案が付いてくるんだろうと思うんですね。ですが、一本化して出してほしかったなというふうに思っているんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →赤泥の問題、また時間がないと思いますけれども、どうぞ頑張っていただきたいと思います。
今回、この法案につきまして環境省から提出をされたわけでございますが、今回国会には、珍しいことにこの改正法案と並んで、もう既に参議院で可決成立をしておりますが、海洋汚染防止法改正案、二つ出されております。そして、今回、海洋汚染等災害防止法改正案ということで、「等」という字が入りまして、まあ珍しいことなんですね、同じ法案が同じ国会に別々に出されると。これは、確かに物は違いますよと。片方は海洋投棄で片方は船舶から排出される排煙というんでしょうか、それについての規制を強化しようということですから、条約も違うし種類も違う。
しかし、大きな目で見れば、環境汚染といいますか、そういうものを防止しようということでは同じなんですね、環境保全。ですから、審議をどうするかとか、委員会、どこの委員会にかけるとか、合同で審議しようとか、手法はいろいろあると思うんですが、縦割り行政そのものでこの法案が出された。非常にこれは国民の方から見れば、何で二回もやるんですかと、おかしなことだというふうに思うと思うんですよね。やはりこれはしっかり一本化して、どちらが責任ということは担当がそれはそれぞれはっきりしていますから、あるいはもう既に通った法案については、例えばこういう法律ではなくて、海洋汚染の、法律ばかりじゃなくて、こちらにも廃掃法の改正というのが付いてくるわけでしょうけれども、向こうは向こうで、国交省の方は国交省の方で船舶法とかいろんな改正法案が付いてくるんだろうと思うんですね。ですが、一本化して出してほしかったなというふうに思っているんですけれども、いかがでしょうか。
小
小島敏郎#25
○政府参考人(小島敏郎君) 今国会に国土交通委員会に付託をされたMARPOL条約の附属書のⅥに対応する海洋汚染防止法の改正案が付託をされて成立をしておりますが、基本的には条約対応法と、あるいはその条約の準備法というような法制的な整理を内閣法制局共々させていただきまして、この条約の中身あるいはその条約の批准、あるいはその効果が起こるタイミング、こういうのも違ってまいりますので、海洋汚染防止法の改正ということではございますけれども、その趣旨が条約対応法に対応するための改正ということで、二つの改正案ということで整理をして国会の御審議をいただくということになったものでございます。
ちょっと同じ法律の改正案で変かなという印象を持たれるかと思いますけれども、これ自体は条約の対応あるいは条約の準備ということでの一つの整理と御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっと同じ法律の改正案で変かなという印象を持たれるかと思いますけれども、これ自体は条約の対応あるいは条約の準備ということでの一つの整理と御理解をいただきたいと思います。
小
小林元#26
○小林元君 それは国会あるいは役人といいますか、の論理としては分からないことはないんですけれども、国民の方から見るとほとんど理解ができないというのが現実ではないでしょうかね。
ですから、やはりこういうことにつきまして、これは内閣として出しているわけでございますので、小池大臣にも今後頑張っていただきたいなと。こういうことのないように、分かりやすい法案を出していただきたい、こういうふうに要望したいと思います。
それから次ですが、九六年今回の議定書につきましては、予防的な取組の考え方、そして当然、海洋投棄について規制を強化するということになります。
議定書の中で、三条の四では、この議定書のいかなる規定も、締約国が汚染の防止、軽減及び実行可能な場合には除去に関して国際法に従ってより厳格な措置を単独で又は共同して取ることを妨げるものと解してはならないというふうに書いてあります。また、第四条の二では、この議定書のいかなる規定も、締約国が附属書Ⅰに規定する廃棄物その他の物の投棄を自国について禁止することを妨げるものと解してはならない、こういうふうに書いてある。
つまり、その国独自で、もう日本としてはやりませんよと、国際的にはできるんだけれども、日本は絶対やりませんということを、あるいは共同してそういうことをやる。例えば日本海というものの汚染が進んで、日本と韓国とロシアで共同して日本海の現状を保つために厳しい規制をするという、これも条約なんでしょうか、意思統一をして規制を強化するというようなことはできるわけですね。しかし、これについてはこの法案の中にはどうも取り組んでいないんじゃないか。こういう姿勢というんですか、あるいは今後削減をするというようなことについて、皆さんの答弁の中でも今後努力をするというようなことを言っておられますけれども、これについてもやっぱり削減するんだという思想はあるわけですよね、この条約そのものは。そういうものが法案の中に入っていない。
これは、ですから、外で法案を見て、法案の運用の中で問題があれば強化をしていくと、こういうことになるんだと思うんですけれども、この辺の対応といいますか、についてどのように考えたらいいのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ですから、やはりこういうことにつきまして、これは内閣として出しているわけでございますので、小池大臣にも今後頑張っていただきたいなと。こういうことのないように、分かりやすい法案を出していただきたい、こういうふうに要望したいと思います。
それから次ですが、九六年今回の議定書につきましては、予防的な取組の考え方、そして当然、海洋投棄について規制を強化するということになります。
議定書の中で、三条の四では、この議定書のいかなる規定も、締約国が汚染の防止、軽減及び実行可能な場合には除去に関して国際法に従ってより厳格な措置を単独で又は共同して取ることを妨げるものと解してはならないというふうに書いてあります。また、第四条の二では、この議定書のいかなる規定も、締約国が附属書Ⅰに規定する廃棄物その他の物の投棄を自国について禁止することを妨げるものと解してはならない、こういうふうに書いてある。
つまり、その国独自で、もう日本としてはやりませんよと、国際的にはできるんだけれども、日本は絶対やりませんということを、あるいは共同してそういうことをやる。例えば日本海というものの汚染が進んで、日本と韓国とロシアで共同して日本海の現状を保つために厳しい規制をするという、これも条約なんでしょうか、意思統一をして規制を強化するというようなことはできるわけですね。しかし、これについてはこの法案の中にはどうも取り組んでいないんじゃないか。こういう姿勢というんですか、あるいは今後削減をするというようなことについて、皆さんの答弁の中でも今後努力をするというようなことを言っておられますけれども、これについてもやっぱり削減するんだという思想はあるわけですよね、この条約そのものは。そういうものが法案の中に入っていない。
これは、ですから、外で法案を見て、法案の運用の中で問題があれば強化をしていくと、こういうことになるんだと思うんですけれども、この辺の対応といいますか、についてどのように考えたらいいのか、お伺いしたいと思います。
加
加藤修一#27
○副大臣(加藤修一君) 御指摘の点は非常に重要なことだと思ってございます。
我が国といたしましては、廃棄物の処理は陸上において行うことが原則であるということで、海洋を処分場所として安易に認めるべきではないと。そういう意味では陸上処理の原則ということに立っているわけでありまして、そこで、たとえ議定書上は海洋投棄が認められ得るような廃棄物であっても、海洋投入処分量の抑制に努め、可能なものは海洋投入処分を禁止していく、そういうふうにとらえております。
議定書の趣旨を踏まえて厳しい措置を取ることにしておりまして、海洋投入処分できる廃棄物については、本法律とは別に廃棄物処理法がございますけれども、その中で、施行令がございます。その中で、具体的には基本方針にのっとってその中で決めていくことを考えているわけでございます。
この発言だけを見る →我が国といたしましては、廃棄物の処理は陸上において行うことが原則であるということで、海洋を処分場所として安易に認めるべきではないと。そういう意味では陸上処理の原則ということに立っているわけでありまして、そこで、たとえ議定書上は海洋投棄が認められ得るような廃棄物であっても、海洋投入処分量の抑制に努め、可能なものは海洋投入処分を禁止していく、そういうふうにとらえております。
議定書の趣旨を踏まえて厳しい措置を取ることにしておりまして、海洋投入処分できる廃棄物については、本法律とは別に廃棄物処理法がございますけれども、その中で、施行令がございます。その中で、具体的には基本方針にのっとってその中で決めていくことを考えているわけでございます。
小
小林元#28
○小林元君 時間が過ぎておりますので終わりますけれども、この海洋汚染防止法、海洋汚染の防止ということは非常に大事だと冒頭にも申し上げました。環境大臣からも前向きな答弁をいただきましたし、造詣の深い加藤副大臣からも今お話をいただきました。その答弁に信頼をして、これから海洋汚染防止のためにも一層御尽力されることをお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
渡
渡辺孝男#29
○渡辺孝男君 公明党の渡辺孝男です。
私は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
昨年十二月に中央環境審議会から環境大臣に対しなされた「今後の廃棄物の海洋投入処分等の在り方について」の答申の終わりの文章の中に、「海は、人類のみならず、この地球上に生息するすべての生命を育んだ、かけがえのない存在である。それ故、その海の利用には、海に対する畏敬の念、繊細な生態系に対する細心の配慮、世界共同体の一員としての自覚と責任ある振る舞いが求められる。」という一節がありました。誠に同感であり、本法改正案もその趣旨に沿ったものと考えております。
以下、確認の意味も含めまして質問をさせていただきます。
最初に、ロンドン条約九六年議定書に関連して質問をさせていただきますが、先ほど、発効要件とか各国の批准状況については、小林委員の方からも質問がございましたので省略をさせていただきます。それで、質問としましては、本改正案が成立した場合に、その後の我が国の同議定書締結の見通しについて環境省にお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →私は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
昨年十二月に中央環境審議会から環境大臣に対しなされた「今後の廃棄物の海洋投入処分等の在り方について」の答申の終わりの文章の中に、「海は、人類のみならず、この地球上に生息するすべての生命を育んだ、かけがえのない存在である。それ故、その海の利用には、海に対する畏敬の念、繊細な生態系に対する細心の配慮、世界共同体の一員としての自覚と責任ある振る舞いが求められる。」という一節がありました。誠に同感であり、本法改正案もその趣旨に沿ったものと考えております。
以下、確認の意味も含めまして質問をさせていただきます。
最初に、ロンドン条約九六年議定書に関連して質問をさせていただきますが、先ほど、発効要件とか各国の批准状況については、小林委員の方からも質問がございましたので省略をさせていただきます。それで、質問としましては、本改正案が成立した場合に、その後の我が国の同議定書締結の見通しについて環境省にお伺いをいたしたいと思います。