川橋幸子の発言 (決算委員会)
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○川橋幸子君 総務大臣、その御認識、ちょっと私違っていると思います。
先ほど改正されました任期付きの法律に伴いまして地方自治法も改正されたわけでございますけれども。つまり、任期付きの短時間勤務職員は給料及び旅費を支給しなければならないと書いてあるわけですね。それから、任期付きの短時間職員じゃない非常勤職員は報酬を支給しなければならない。ですから、妙なトラブルが起きています。非常勤職員に対して手当を払ったところは、これは法律違反ではないかという話があるんです。
詳しくはもう事務方からお聞きいただきたいと思いますが、これは明らかに差別、差別といいますか、法律上のミニマムの保障の規定は違っております。この決算委員会では資料も今度掲載していただけることになりましたので、三月三十一日の決算委員会の会議録六号でございますけれども、そこに掲載させていただきました。明らかに法律上の文言が違うということを、後でよく事務方からお聞きいただければ大臣もお分かりいただけるかと思いますので、今日は更にそれじゃ要望をさせていただくということでとどめますけれども、そういう問題、法律上の文言が明らかに違う問題については御検討いただきたいと思います。いかがでしょうか。