福島啓史郎の発言 (憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会)
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○福島啓史郎君 それで、最初に言われた二院制から一院制に移行する場合の憲法上の問題点、三点ばかり挙げておられるわけでございますけれども、私は、そのうちの第一点の少数派の権利をどう確保、保障するか、これは重要な問題だと思います。確かに、二院制が持っております反省、何といいますか、抑制、そういったチェック・アンド・バランスの機能というのは、正に少数派の権利をどう確保、保障するかとも密接な関連を持っていると思うわけでございます。
ただ、第二点、第三点として言われました、第二点の解散権の濫用、それから第三点の憲法改正の問題につきましては、私は異なる意見を持っております。
まず、解散権の制約につきましては、私、結局はこの解散権の制約の問題は、立法的な問題というよりも、やっぱりまず高度に政治的な、行政府におきます高度に行政判断に基づく、行政上の判断、政治上の判断に基づくものではないかと思うわけでございます。であるがゆえに、例えば英国などにおきましても、解散権を憲法、これは英国は成文憲法ありませんけれども、解散権が制約されているとは解されていないということもそういうことではないかと思うわけでございます。
また、もう一つの憲法改正の限界といいますか、立法者の、憲法制定時の立法者の意思を超える改正はできないということにつきましては、仮にそういうふうに解釈すれば憲法改正そのものが私はできなくなる。いずれにしましても、憲法改正するときには改正手続によらざるを得ないものはないと思うわけでございまして、そういう意味では、そういうふうに狭く解する必要はないのであって、手続として憲法改正の手続を、手続規定に従うということによってのみ憲法改正がなされるとするならば、そうした立法者の云々の限界はないものというふうに私は考えるべきだと思うわけでございますが、この二つの点についての御見解はいかがでしょうか。