武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○武見敬三君 この点についても、やはり私自身も海外の留学経験というものをたくさん持っているんですけれども、そのときに、こういう年金の扱いがどうなるかということについて御通知をいただいた記憶は全くございませんし、自分で実際に加入しなければならないとか、あるいは実際にどういう手続をしなければならないかというような認識を持つことはほとんどできなかったというのが当時の実情であったかと思います。
こういったことを改めてきちんと冷静に、客観的に理解をして、そして実際に、様々な形でこういう未納の問題が起きたりすることが実際には当然あり得る状況だったということを私はやはり冷静に振り返って見ておく必要があると思います。そして、そういったことを正確に、冷静に理解した上で今日的な立場で議論をするべきであると。今日的な立場ですべて同じく当時の状況を理解しようとすれば、それは現実とは間違った形でその過去の経緯を理解することになりますから、それは国政の場で私はあってはならないことだというふうに思います。
そして次に、国会議員について、これ最初は加入できないということになっていましたね、これは。これは適用除外という話があった。それから、昭和五十五年には任意加入ということになって、加入したい国会議員は加入できるようになりましたよね。そして、昭和六十一年度になりますと、今度は強制加入ということで加入しなければならなくなりました。これは結構短い期間に大きくころころ変わったものだなと私などは思いますよ。これについては、一体どの程度、どういう形で当時の国会議員に対してこの周知徹底が個々のケースで行われたんですか。
また、いわゆる任意加入の期間というのは、これ制度設計上、それはあくまでも加入するかどうかというのは、国会議員といえども、その個人の自由というものを尊重し、その自由の選択というものに基づいて行われるべきことということがこの任意加入についての基本的な概念であります。すなわち、個々人の自由の尊重というものをきちんと認識している人であれば、任意加入という問題について、これが加入されていなかったから問題だというようなことは、私は正直言って言えないと思います。
したがって、この点については厚生労働大臣御自身もどういうふうにお考えになっているのか、是非お聞かせいただきたいと思います。