大江康弘の発言 (国土交通委員会)
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○大江康弘君 次に、この第三条の第二項の七号、いわゆる「その他入港禁止の実施に関し必要な事項」ということが挙げられておるわけでありますけれども、これは具体的に何を言っているのかどうか。
いろんな報道を見ますと、日本海、特に北朝鮮とのいろんな経済的な交流のあるようなそういう港、あるいはそういう業者の方々が、いろいろ地元を通じて、今回のこの法案がどういう、日ごろの生活、直接の生活に対してどんな影響が掛かってくるのかというような危惧をされておるという、そんな報道も見たわけでありますけれども、今申し上げましたように、この第三条の第二項の七号というのは具体的にどんなことなのか。いわゆる北朝鮮が入港する、そういう港、地元の水産加工業ということが想定をされるんですけれども、こうした場合に地元対策というのがやっぱり必要となってくると思うんですけれども、そういうことはどういうふうにお考えになられておるのか、少しお考えを聞かせてください。