高木陽介の発言 (国土交通委員会)

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○衆議院議員(高木陽介君) 今御指摘のありました第三条の二項というのが、前項の閣議決定において、次に掲げる事項を定めなければならないということで、例えば入港禁止の理由ですとか、また特定の外国、特定船舶等々ずっと挙げまして、そして第七号に、その他入港禁止の実施に関する必要な事項というように定めました。
 これに関しましては、基本的には、政府が入港禁止を決定する際に際しまして、入港禁止の実施に関して必要と判断する、こういった事項を適切に盛り込むことなんですけれども、例えば一つは関係第三国への周知、説明に関する事項、又は我が国の船舶関連業者又は漁業組合等の関係先への周知、注意喚起に関する事項、又は関係行政機関の連絡調整、連携に関する事項というのが盛り込まれると考えられます。
 その上で、今、委員御指摘がありました、例えば鳥取境港だと思うんですけれども、そういったときの漁業関係者の様々な影響が出てくるであろうと、そういうふうに考えられた場合の財政上の措置についても、実際、政府が入港禁止を実施する際に、必要と判断すれば、当該入港禁止のために影響を受ける漁業関連の業者に対しまして財政上の措置、いわゆる補償ですね、こういったものを講ずべき趣旨のことを盛り込むことも含まれ得るというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 高木陽介

speaker_id: 15971

日付: 2004-06-11

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会