須田和博の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(須田和博君) お答え申し上げます。
御指摘のように、現在の任期付採用法の第一条におきましては、一般職について「専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用」としてございますが、今回の法案におきましては、「一般職の職員の任期を定めた採用」と改正することとしてございます。
これは、今回新たに導入することとしております任期付採用制度及び任期付短時間勤務制度が必ずしも専門的知識経験の有無を考慮しない制度であるということにかんがみまして規定を整備するものでございます。したがいまして、法案には任期付採用の定義という形では提起してございませんけれども、法案の趣旨からしますと、これまでの任期付採用に今回新たに導入する任期付採用を加えた、すなわち法案の第三条あるいは新第四条及び新第五条のそれぞれに一定の要件を規定してございますけれども、そうした要件に合致するものとして任期を定めて採用する者が改正後の法におきます任期付採用に該当するものと理解しております。しかし、今回の任期付採用法の改正に当たりましても、御指摘の公務の中立性の確保、職員の長期育成を基礎とする公務の能率性の追求などの観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心として行われるべきであるという基本的な考え方は変わるものではないと考えております。