須田和博の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(須田和博君) 今回導入することとしております任期付短時間勤務でございますが、これは通常の非常勤職員が専ら補助的業務に従事するものとされているのに対しまして、御指摘のように、既に制度化されております高齢再任用の場合と同様に常勤職員と同様な本格的な業務に従事することができるものとしているところでございます。
したがいまして、御指摘のように、第二条の短時間勤務の意味につきましても、高齢再任用の場合の二十八条の五を引用しまして、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員に比し短いことを意味するものと考えているところでございます。
そして、もう一つの御質問でございました他の職、あるいは他の任用等との関係のところでございますが、今回の任期付短時間勤務職員制度でございますけれども、これはあくまで任用形態の多様化を図るための制度の一つと考えておりまして、その制度の導入が既存の他の任用制度に直接的な影響を与えるものではないと考えております。