須田和博の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(須田和博君) 人事委員会の勧告でございますけれども、この人事委員会勧告につきましては、従来より、地方公務員法上の第八条第一項第二号に規定する給与、勤務時間その他の勤務条件に関する研究及びその成果の報告という規定、及び同項第三号に規定します職員に関する条例の制定、改廃に関する意見具申の規定を根拠としているものでございます。
今回の法改正におきましては、人事委員会の権限を追加することとしておりますので、今回、勤務条件に関する勧告の根拠規定をより簡明なものとすべく第八条第一項に規定するとともに、御指摘のような国家公務員法の例に倣いまして、情勢適応の原則の規定に人事委員会による勧告権を明記することとしたものでございます。
いずれにしましても、今回の改正によりまして、従来の取扱いに何ら変更を加えるものではないと考えております。