須田和博の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(須田和博君) 今回、地方公務員制度に導入しようとしております職員の苦情の処理、いわゆる苦情処理制度でございますけれども、これにつきましては基本的には、御指摘のように、既に制度化されております国家公務員制度における苦情処理制度と同様な内容を想定しているところでございます。
しかしながら、その対象となる範囲あるいは措置の内容などの具体的な内容につきましては、各地方公共団体の実情を踏まえまして、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めることとしているものでございます。したがいまして、人事委員会又は公平委員会が、この国の制度を参考としまして、それぞれの地域に適切なものとなるよう必要な規定を整備していただくことを期待しているところでございます。
総務省といたしましては、先ほど人事院から御説明がございました苦情処理の実施状況とか、あるいは留意すべき点なども含めまして、地方公共団体に対しまして必要な助言を適宜行うことによりまして、この苦情処理制度の地域への導入が円滑に進むよう努めてまいりたいと思っております。