久世公堯の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○久世公堯君 合併新法における総務大臣の定める基本方針、あるいは都道府県知事による合併構想、これは今後の合併を進める上において非常に大事だと私は思うわけでございますが、既に衆議院の総務委員会の方でかなりこの点については質問が行われ、大臣のお考えも拝読をいたしましたもので、この点はここでは省略をさせていただきたいと思います。ただ、大変大事な要素だろうと私は思っております。
〔委員長退席、理事山崎力君着席〕
次に、地方自治法の改正の方についてお尋ねをしたいわけでございますが、この市町村合併二法とともに地方自治法の改正というものは非常に大事でございまして、私は特に地域自治区の制度というのは大事なんでございますが、また合併特例区もこれと関連するわけですが、この点も衆議院の総務委員会の方でかなり論議が行われておりますので省略をさせていただいて、都道府県の自主的合併手続規定というものについてお尋ねをいたしたいと思います。
地方自治法は地方自治の組織、運営に関する基本法でございまして、地方自治の憲法とも言われておるわけでございます。私も、地方自治法の解釈運用、さらに制度の改革に直接間接携わった一人といたしまして、今回の改正の中で都道府県の自主的合併手続の規定やこれに関連する都道府県合併、道州制の問題を中心として何問かお尋ねをしたいと思っております。
都道府県の自主的合併手続の規定は、実は昭和四十年、第五十一国会に提出をされ、自来、九国会で継続あるいは再提出が行われまして、結局、廃案になってしまった都道府県合併特例法と、その内容はほぼ同一でございます。今回、あえて特例法とせずに、地方自治法自体の改正とした理由について伺いたいと思います。