久世公堯の発言 (総務委員会)
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○久世公堯君 次に、この地方自治法の規定との関連で、新たに都道府県の自主的合併手続の規定を今度設けられるわけでございますが、従来からの法律によって合併を定めるというのが今、地方自治法第六条の規定でございます。これを残した理由はどこにあるんでございましょうか。法六条の規定はどのような場合に必要となるのか。また、新しい手続と旧来からありますこの六条の手続とを、どちらを優先するおつもりでございますか。また、法六条に基づいて制定される都道府県合併に係る具体的立法は、従来から憲法九十五条の地方自治特別法の一つの典型的な事例と言われてきましたけれども、この点は変わりがないわけでございましょうか。また、あらゆる組織の合併とか合体は、関係者の合意が前提となっております。合併を関係者の合意なしに行うというのはどのような場合でございましょうか。関係都道府県の合意なしに法律によって合併が行われた場合、それによってできた団体は果たして自治体と言い得るのでしょうか。その点について伺いたいと思います。