大野慎一の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(大野慎一君) それでは、幾つかまとめてお答えを申し上げたいと思いますが、まず自治法の六条の規定を残した理由、あるいはこの規定はどのような場合に必要になるのかということでございますが、これは先般の地制調の議論でもあったわけでございますが、まずは、市町村合併が今大変大きく進展をいたしておりまして、そういう中で、そもそも今の都道府県の区域が適当かどうかと、こういった議論も出てまいっております。
 そうした中で、市町村の合併と同じように、都道府県の自主的な発議による合併ということも考えなければならないということで新しく法改正をお願いしているわけでございますが、そうはいいましても、自主的な発議だけでは都道府県の規模の見直しの議論が進まないということもあるわけでございますので、そういった場合にはこの法六条の規定が生きてくるということでございまして、やはり国として判断を行った上で法律で定めるという道も当然に必要なわけでございます。
 また、新しい手続と今のこの六条の手続の関係でございますけれども、私どもといたしましては別個な手続を定めたというふうに考えておりますので、これは優劣の関係はないものということでございます。ただ、いずれにいたしましても、どちらの場合にも、やはり都道府県の合併につきましては地元における十分なコンセンサスがなければならないということは御指摘のとおりだろうと思っております。
 またそこで、この六条の合併に係ります仮に法律というものが制定される場合の話でございますが、これは従来から御指摘のように、憲法九十五条の地方自治特別法と言われてきたわけでございまして、この点についての考え方に変わることはないわけでございます。
 また、新しい手続、従来の手続、いずれにいたしましても、都道府県の合併、これは大きな組織の合併あるいは合体になるわけでございますが、当然これは関係者の合意が大前提になるというふうに思うわけでございまして、御指摘のとおり、その六条で法律を作って都道府県合併を進めるという場合でありますれば、形式的には確かに、形式的には確かに都道府県の関与なしに制定できるわけでございますけれども、そうはいいましても、先ほどお話ございましたように、憲法九十五条の地方自治特例法という位置付けになるわけでございまして、これは関係都道府県におきます住民投票が必要になるわけでございまして、その過半数の同意がなければならないということは、裏返しをすれば関係都道府県の住民の意思が反映されなければならないということを意味しているのではないかと、こう思っておりまして、従来の手続あるいはこれからお願いする手続、いずれにいたしましても、関係都道府県の住民の意思が反映された形で新しい団体ができる、そういう意味では現行法の六条も同じでありますので、これは当然に自治体としての資格を有すると、このように考えております。

発言情報

speech_id: 115914601X01720040518_019

発言者: 大野慎一

speaker_id: 22871

日付: 2004-05-18

院: 参議院

会議名: 総務委員会