浅岡美恵の発言 (内閣委員会)
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○参考人(浅岡美恵君) 先ほど松本先生がおっしゃいましたように、元々、審議会報告におきましても、骨子におきましても、生ずるおそれがあると信じるに足る相当の理由があることという制限が付いていたわけであります。単なる思い込みがここで対象となっていたわけではございません。それをなおかつ、正に生じようとしているというふうに変えていかれましたのは、時間的切迫性ということを強調しようとされたことであります。また、言葉といたしましても、それが常識的に取られるところではないかと思います。
そのような解釈がされる余地のあるところをわざわざなさる必要も全くないわけでございますし、そうしておいた上で適切に解釈される余地もあるのではないかと。このようなことから法律を作っていただくということは、民事ルールとしては不適切であろうと思います。
元々、英国公益開示法におきましては、生じる可能性があることでありまして、そういう可能性が高いこととまで言えるかどうかというようなものでありまして、それで十分判断ができているものでありまして、これは是非とも元へ戻していただきたいと思います。