佐々木秀典の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(佐々木秀典君) 衆議院議員の佐々木秀典でございます。
ただいま議題となりました裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対する衆議院における修正部分について、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。
第一は、裁判員等に対する接触規制に係る保釈等の取消し事由について、「接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の表記を、「接触したとき」の表記に改めようとするものであります。
第二は、裁判員等による秘密漏示罪について、「一年以下の懲役」とされている懲役刑の期間を「六月以下の懲役」とするとともに、裁判員又は補充裁判員の職にあった者の処罰を、金銭対価を得る等の悪質な場合を除き、罰金刑に限定するものであります。
第三は、裁判員の参加する刑事裁判の制度を円滑に運用するために、国は、そのために必要な環境の整備に努めなければならないとするとともに、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとするとの条項を附則に加えるものであります。
以上が本法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨及び概要であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
ありがとうございました。