山崎潮の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(山崎潮君) 憲法の関係でございますけれども、憲法は基本的な規定を三つ置いておりますけれども、まず七十六条以下では裁判官の職権の独立あるいはその身分保障、これについて定めております。それからもう一つは、三十二条で裁判所において裁判を受ける権利というものを規定していること。それから、三十七条で公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利と。大きく分けてこの三つを規定しているわけでございます。
 これの要請が何であるかということでございますけれども、やはり憲法は、独立して職権を行使する公平な裁判所による法による裁判、これが行われること、これを要請しているものと解釈することができるわけでございます。この法案における裁判員制度につきましては、この憲法の趣旨に従った、要請に従ったものであるというふうに考えております。
 その論拠でございますけれども、まず法による公平な裁判を行うことができる裁判員を確保する、こういう要請が、必要がありますけれども、そのために、その資格に関する要件、あるいは職権行使の独立に関する規定等、様々な手当てをまず置いているということが一つでございます。二番目に、法による公正な裁判が保障されているというためには、適正手続の下で証拠に基づく事実認定が行われまして、その認定された事実に法が適正に解釈、適用される、この必要があるわけでございます。
 この法案におきましては、法令の解釈については裁判官のみが判断の権限を有し、裁判員はその判断に従うということにされているわけでございますが、これに加えまして、裁判官と裁判員が対等な権限を有する事項についての判断は、その双方の意見を含む合議体の過半数の意見によるということにされているわけでございまして、こういうことによって適正な結論に到達すること、これができるということが予定されているわけでございまして、そういう意味から、この法案における制度は憲法の要請にこたえられる裁判を確保することが可能な制度ということになっておりまして、憲法上も問題ないというふうに考えているわけでございます。

発言情報

speech_id: 115915206X01520040511_018

発言者: 山崎潮

speaker_id: 6087

日付: 2004-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会