山崎潮の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(山崎潮君) 法案では幾つかその手当てをしているわけでございます。
 まず、法案の七十二条におきまして、裁判員等の、あるいはその予定者、その氏名、住所等、その個人を特定する情報を公にしてはならないということをまず規定しているわけでございます。それから、七十三条以下でも、裁判員又はその補充裁判員に対する接触を禁ずるという規定を置く。あるいは、その裁判員に対する不当な働き掛けを防ぐという観点から、裁判員に対する請託罪、あるいは裁判員に対する威迫罪、こういうものを設けているわけでございます。それに加えまして、裁判員の氏名等の漏示罪、これを漏らした、これを罪として設けるということにしておりまして、正当な理由がなくその裁判員候補者の氏名などを漏らす行為、これを禁止するということにしているわけでございます。
 これ以外に、例えば裁判員、その親族等に対する加害行為が加えられるおそれがあるというような事件に関しましては、裁判員制度の対象事件から除外をするというような制度も設けているということで、いろいろなところでその手当てを講じているということでございます。

発言情報

speech_id: 115915206X01520040511_024

発言者: 山崎潮

speaker_id: 6087

日付: 2004-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会