漆原良夫の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(漆原良夫君) おっしゃるとおり、同条第二項の措置というのは同条第一項の規定に違反する違反行為に対して取られた法的措置でありまして、弁護士会の懲戒あるいは損害賠償、こういうものを直接的には措置というふうに我々は解釈しております。
これに対して、目的外使用行為に対する刑事罰は刑訴法の二百八十一条の五の規定によって科せられるものでありまして、二百八十一条の四第一項の規定に違反した場合の措置ではありませんから、形式的には同条第二項の「前項の規定に違反した場合の措置」には含まれない。
もっとも、二百八十一条の五の罰則は二百八十一条の四第一項の禁止行為に当たる行為を処罰対象としておりますから、検察官が公訴を提起するか不起訴、起訴猶予とするかどうかの判断、あるいはまた裁判官が量刑を行うに当たって諸般の事情を考慮すべきことは当然でありますので、考慮されるべき情状の中に二百八十一条の四第二項に掲げられた諸事情も含まれると考えております。
したがいまして、二百八十一条の五の規定に違反した行為について検察官や裁判所が判断する場合にも、二百八十一条の四第二項の趣旨をも踏まえて、同項に記載された事情を考慮することになるというふうに考えております。