佐々木秀典の発言 (法務委員会)

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衆議院議員(佐々木秀典君) 佐々木でございます。
 今、委員御指摘のように、これは公判で公開されたかどうかということは一つの大きな基準になるのは間違いないんですね。
 しかし、そうかといって、それでは公判で公開されたものすべてがその目的外で使われることも許容できるかというと、中にはやはり、例えば証拠の性質などによっても問題があるものがあるんじゃないかと思うんです。
 例えば、殺人事件の被害者の被害状況を示す写真などですね。非常に残虐的な状態だなどというものを、これはやはり公判に出されたという場合にも、それから仮にその裁判が確定した後であっても、やはりそれを対外的に人目にさらすというようなことについてはやはり問題があるのではないだろうか、その目的のいかんにかかわらず。
 かかわらずというよりも、目的によってはということは、正当化されることもあると思うんですけれども、そういうことをやはり考慮しなければならないのではないだろうかというようなことも考えておるわけでございまして、やはりその違反行為の悪質性の程度という判断を考えるに当たっては、確かに公開されているかどうかということは重要な要素の一つにはなりますから、その処分だとか、例えばそのことが、目的外使用がこの条文との関係であるいは事件にされそうだとか、あるいは被疑事件として捜査するとか、あるいは起訴されて被告事件になるとかという場合には、しかし判断の大きな大きなポイントになることは間違いないだろうと、そんな思いでこのことを私どもとしては修正項目に入れて、そういうように理解していると、こういうことでございます。

発言情報

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発言者: 佐々木秀典

speaker_id: 26980

日付: 2004-05-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会