角田義一の発言 (法務委員会)
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○角田義一君 そうすると、契約に実印が押されてそこに印鑑証明が付いておれば、その時点でこれはもう正当な権限を持っておるということは当然なんですけれども、御案内のとおり、後から裁判で問題になったとしても、これは印鑑証明がある、そして印影があるということで、相当後になってからもその契約の有効性ということが裁判で問題になったときに非常に有利に働くだろうと一般論としては思いますし、そういう実務で私どもやってきております。
そうしますと、今度のこの電子署名、電子証明というのが昔で言えば実印だとか印鑑証明に当たるということになりますと、これはどういうふうになりましょうか。後から紛争が起きたときにさかのぼってこれどういうふうに活用できるんでしょうか、電子証明とか電子署名、電子証明というのは。裁判になった場合、どういうふうになっていきましょうか。