房村精一の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(房村精一君) 電子署名がなされておりますと、電子署名及び認証業務に関する法律の第三条によりまして、本人が印鑑を押捺した場合と同様に書面の成立が推定をされると、そういう機能を持っております。
 したがいまして、その電子署名が確実になされている、有効であるということが確認されれば、後の裁判においてもその文書が本人の意思に基づいて作成されたものである、こういうことが推定をされると、こういう機能を果たすということになります。

発言情報

speech_id: 115915206X02320040610_019

発言者: 房村精一

speaker_id: 32455

日付: 2004-06-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会