角田義一の発言 (法務委員会)

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○角田義一君 それから、あとはちょっと、あと二つばかり聞いておきたいんですがね、今回の新法の特色、特徴というのは、政令で定めることがうんと多いね。うんと多いんじゃないです、うんと多いんです。局長は国会が嫌いかい。
 例えば、第三十六条というのを見ると、現行法の第三十六条は、「申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申請人之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス」と、これはまあ昔の言葉ですけれども、これは法律に書いてあるんですよ、三十六条に。それで、不動産の所在とか代理人の氏名とかばっと書いてある。こっち見たら、このオンライン申請と書面による、この併用はできるんだけれども、このオンラインのところを見ると、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他登記の申請に必要な事項として政令で定める情報と、こう書いてあるんだな。政令で定める情報を登記所に提供しなきゃならぬというんですよ。今の法律はぴしっと書いてあるんですね。ところが、こっちは、十八条は政令で定める情報だ。
 それから四十七条。現行四十七条は申請書の受付というところにちゃんと書いてあるんですよ。「登記官カ申請書ヲ受取リタルトキハ」、これは昔の言葉ですね、「受附帳ニ登記ノ目的、申請人ノ氏名、受附ノ年月日」「受附番号ヲ記載シ申請書ニ受附ノ年月日及ヒ受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス」と。文語調だよ。「但同一ノ不動産ニ関シ」「同時ニ数個ノ申請アリタルトキハ同一ノ受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス」と。こういうふうにはっきりこれは法律に書いてあるんだよ。こっち、今度は十九条だ。「受付」を見ると、登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請を受付をしなきゃならぬと、こうなっているな。これはみんな法務省、法務省令だよ。もう切りがないんだよ。
 六十条.それから、今の六十条に替わるものですね、これも全部法務省令。それから、本人手続の強化。これはまあ新しい制度だから余り言えぬかもしれぬけれども、ほとんど細かいことは法務省令ですよ。そして、あれだな、新しい法律の二十六条を見ると、この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報、併せて提供することが必要な、まあすべてだな、必要な事項は政令で定めるということだよ。お上がやるということだよ。国会は口出すなと、こういうことだな。えらい国会も、まああれだよね、うるせいからもうやめておけということなのか。
 どうしてこうなっちゃったんですか。まずそこを説明してください。

発言情報

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発言者: 角田義一

speaker_id: 9204

日付: 2004-06-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会