房村精一の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(房村精一君) 確かに、今回の法案では相当多くの部分が政令あるいは省令に委任されております。
基本的な考え方を御説明いたしますと、やはり国民の権利義務に直接関係する事項、それからこの登記制度の骨格を成す事項、これについては法律に規定をしていく、それを運用するに当たっての技術的、細目的事項については政令又は省令で定めていくと、こういう基本的な考え方を取っております。
一つは、実際に技術的、細目的な事項を逐一法律に書きますと、条文が多くなって細かくなり過ぎるということが一つと、それから技術的、細目的事項につきましては、特に最近のようにコンピューターを中心とする技術変化が激しい時代に、それに即応して変えていく必要も生ずる場合が多々ございますので、そういう意味では省令で定める方が迅速にそれに対応できるだろうと。そういうようなことから、技術的、細目的事項は主として省令あるいは政令に委任をするという考え方を取っております。
これは、最近の立法例においては大体そういう考え方が取られておりまして、後見登記等についてもそのような考え方で基本を法律で定めて技術的な点については省令に委任をしていると、こういう形になっております。そういうことから、今回の法案につきましても、そういう整理をいたしまして、技術的な各項目については省令で定めるとしたわけでございます。
確かに、御指摘のように、法律だけを見ておりますと、省令に任されている部分が多くて分かりにくいということもあろうかと思いますが、現実の運用に当たりましては、当然、政省令、十分専門家の方々あるいは利用者の方々の意見を踏まえて適切なものを作って、利用に当たっては紛れのないような広報、周知活動をしたいと、こう思っております。