浅岡美恵の発言 (憲法調査会公聴会)
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○浅岡公述人 先ほどの話に少し付言をいたしますと、先生御指摘のように、行政手続的なことも含めて環境権という形にすればよろしいのではないかという御意見でございますが、それもあり得ることですけれども、憲法の規定というもの自身が、そのように余り細かく踏み込んだ規定をつくることが難しいものでありますので、どうしても抽象的なものにならざるを得ない、そこが一番の問題であります。
それが、さらに幾つかの論点が重なり合ってまいりますと、より幅のあるものがよりまた重なってくるということでありまして、解釈を明確にするために法律改正をしたつもりのものが、かえって幅をさらに大きくいたしてしまいまして、本来の趣旨と反することになるということも考えられるところであります。
特に、憲法を改正していくことがありましたときに、国民がそれを判断していくということから見ますと、非常に十分な情報が提供されること、そして判断するために十分な議論がまず提供されること、そして自分たち自身の頭でも考えていけることということは、地域の住民投票におきましてももちろん重要なことでありますけれども、憲法というような全くの根本的な基本法の改正におきましてはとりわけ重要なことになろうかと思うんです。複雑な項目が重なり合うということ、それ自身はやはり本来的に無理があると思いますので、議論するとすれば、本当に逐条的なことというのは原則的なことではないかと思います。
とりわけ、今回の憲法改正の議論で私どもが報道に接して見ておりますところでは、九条問題というのがどちらかといえば改正の主たる動機として浮上いたしまして、環境とか人権に係る運動や関心を持っているものから特に出ているとは言いがたいようなところがつけ加わっている、こういう状況もございますので、とりわけそうした要因が、問題点が大きくなってまいるということではないかと思います。