冬柴鐵三の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○冬柴議員 最高裁判所、平成七年二月二十八日、第三小法廷判決はいわゆる請求を棄却いたしております。請求というのは、地方参政権を付与すべきであるという請求に対して棄却をしたわけでございます。
 しかしながら、その理由等の中で、先ほど後藤田議員も御指摘のように、傍論部分ではありますけれども、第三小法廷の判決、五人の裁判官一致した意見でこのように述べております。
 外国人に対しては、この憲法そのものが地方選挙権の付与を保障したものではない。けれども、我が国に在留する外国人のうちでも、永住者等であって、その居住する地方公共団体との間に特段に緊密な関係を認められるそのような永住外国人に対して、法律をもって地方の選挙権を付与する措置をとるということはこの憲法に反するものではない。このように述べているわけでございます。これは、我々が納得できる明快な理論でありまして、その結論においても妥当だと私は思っております。
 これを論理矛盾だと言う人があるというお話でございますけれども、決して、よく読めば論理は矛盾いたしておりません。
 それは、憲法十五条は日本国民と言っておりますけれども、九十三条の地方公共団体の長及びその議員は、「その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と規定しているわけでございます。
 御案内のように、住民ということの概念につきましては、地方自治法に規定があります。それによれば、詳しい説明は省きますけれども、住民は、言うまでもなく日本国民たる住民と、いわゆる我が国に在留する外国人たる住民、この二種類があるわけでございます。
 それで、憲法が地方参政権を憲法上保障したのは、その前者の日本国民たる住民に対して地方選挙権を保障したという趣旨でありまして、その後者、日本に在留する外国人たる住民はどうなるのかということになりますと、憲法は直接保障はしません。憲法では保障はいたしません。これは、十五条に照らしても保障はできない。
 しかしながら、立法政策として、国権の最高機関たるこの国会で、こういう人たちに対しても、一定の要件を満たす在留する外国人に対して、地方の選挙権、被選挙権は言っていません、選挙権を付与する、そういう措置をとることは、これは国会の判断によって決めるべきことであって、憲法上禁止されるものと解することはできない、解しなくてもよろしい、こういうことを言っているわけでありまして、私は、これをとって論理矛盾があるというようなことを言うのはごくわずかな人であって、学者、あるいは、私も法律実務家ではありますけれども、実務家はこの議論は容認すると私は思います。
 それから、学説においてもそれとよく似たものがあります。
 例えば、許容説と言われているそういうものでございますが、国交、防衛、幣制などを担当する国政と、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務を担当する地方公共団体の政治、行政とでは国民主権の原理とのかかわりの程度に差異があることを考えると、地方公共団体レベルの選挙権を一定の居住要件のもとで外国人に認めることは立法政策にゆだねられていると解される。これは、代表的には中村睦男北海道大学教授の説でございますが、学説的には許容説と言われているものでございまして、最高裁の判決はまさにこの許容説をとったものと理解できるわけであります。
 私は、そういう意味で、その結果は妥当なものである、重いものである、このように感じているものでございます。

発言情報

speech_id: 116104577X00220041116_012

発言者: 冬柴鐵三

speaker_id: 30508

日付: 2004-11-16

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会