2004-11-16
衆議院
冬柴鐵三
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
冬柴鐵三の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○冬柴議員 地方公共団体というものの団体自治、これは地方分権の要請に基づいて行われるものだと思いますが、大日本帝国憲法では地方自治という章がありませんでした。しかしながら、新しい日本国憲法におきましては、「第八章 地方自治」、そういう章を設けて明定をいたしております。
九十二条、先ほど後藤田議員もほぼその全文を読み上げられましたけれども、地方公共団体の組織及び運営については、地方自治の本旨に基づき、法律をもってこれを定める、このように書かれているわけであります。その「地方自治の本旨」というのは、地方のことはそこに住む住民が自主的、自律的、また主体的に決めていく、いわば、その住民とその住民が選んだ長及び議員がその町づくりを行うことによって個性あふれる元気な地方ができる、そういうようなことであると思います。
今までの日本は極端な中央集権制度、行政システムをとりましたけれども、このような憲法は、これを、地方分権ということで、日本の国土の中の一定の範囲、この中のことはそこのいわゆる団体によって自主的、自律的にできるだけ決めていこう、こういう制度である。しかしながら、それは無限に広がるものではなしに、国民の代表である国会、すなわち国権の最高機関が定めた法律の範囲内で組織や運営というものは決められるということが定められているわけでございます。
したがいまして、なるほど警察権もその中にありますし、いろいろな挙げられた問題がありますけれども、それは、国会が決めた範囲、例えば国民保護法制というものが来年には提案されると思いますけれども、それについて、国民保護法制についても地方にお願いすることがたくさんあるわけでございますが、その範囲も、国会、いわゆる国会の法律で決められる範囲で行われるものであります。
したがいまして、その中には、住民サービスだけではなく、いわゆる国民の権利を制限し義務を課する、そのような部分も当然にあるわけでございますけれども、それは法律の範囲内ということで調整がされている、このように思います。
したがいまして、民主主義から由来する住民自治というところで、その議会あるいは長の選挙に、在留する一定の要件を満たした外国人がそれに加わるとしても国の主権と衝突することはない、私はそのように考えております。