村上秀徳の発言 (農林水産委員会)
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○村上政府参考人 お答えいたします。
産地段階でやる必要があるのかということでございます。
これについては、委員の御指摘のような事案とかいろいろな事案がありまして、例えば、産地品種銘柄になっていない品種を証明したケースだとか、それから、過失によって品種が混入したというようなことがございまして、これまで以上に農産物検査証明が的確に行われる必要があるということで、そういう状況を把握して今後の改善に資したいということでやってきているわけでございますが、こういうことは産地段階での品質の向上、確保にも資するということで、生産者側にもメリットがあるんではないかというふうに思っております。それから、実施する場合には、生産者の同意を得た上で実施をしているところでございます。
それから、消費段階でやるべきではないかという御意見、それももっともでございます。生産者段階における品種の検査、米の検査の的確性という意味でDNAの検査の方をやっておりますが、一方で、消費段階で精米表示の問題につきましても的確に判定するという意味で、モニターするという意味で、市販される精米の品種表示がJAS法に基づいてその品質表示基準に適合しているかということについてDNA分析を行っている、これは精米について行っているということでございまして、その点については、委員御指摘のとおり、的確に、あわせてやっていく必要があるというふうに思っております。