大古和雄の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(大古和雄君) 自衛隊の災害派遣につきましては、先ほど防衛庁長官から御説明しましたように、自衛隊法第八十三条の規定によりまして都道府県知事等の要請による派遣を原則としております。ただ、特に緊急を要し、都道府県知事等の要請を待ついとまがないと認められるときには自主派遣を行っているところでございます。
今御指摘の改正の関係でございますが、平成七年の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえまして災害対策基本法を改正いたしまして、これは第六十八条の二でございますけれども、一点目として、市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合等において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し自衛隊による災害派遣を要請するよう求めることが可能となりました。また、二点目といたしまして、かかる要求ができない場合には、市町村長は災害の状況等を防衛庁長官等に通知できることとされております。
この改正を受けまして、現在、都道府県知事からの災害派遣があったときに自衛隊が出ているわけですけれども、その大半が市町村長から都道府県知事に災害派遣要請の要求がなされまして、それを受けて自衛隊が派遣されることが多くなってございます。
それから、市町村長からの災害状況等の通報があった場合につきましては、特に緊急を要し、都道府県知事の要請を待ついとまがないと認められたときに自主派遣に対応しておりまして、この法律の改正後、そのような実績もあるところでございます。