赤城徳彦の発言 (安全保障委員会)

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○赤城委員 ミサイルを確実に落とさなきゃいけないということ、しかも着弾するまでわずかな時間ですから、そういう実効性の確保と、大臣がおっしゃるようにシビリアンコントロールという面での整備というのは、大変難しいことだと思います。
 そういう中で、新たな行動類型としてこれを設けて、その性格は、自衛権の行使ではない、警察権あるいは警察権に類似したもの、公共の秩序の維持のためのもの、こういうふうな整理をされたわけであります。
 そこで、今回の法律は我が国に飛来するミサイルというふうな話なんですが、ちょっと憲法論、集団的自衛権の関係でよく言われることと関連して、これは法制局にお尋ねしたいんですが、我が国に飛来するミサイルを撃ち落とす場合に、防衛出動が下令されて自衛権の行使としてやる場合と、そうではない警察権というふうな場合とがあります、こういうことであります。
 これと同じことが、ほかの国に飛んでいくミサイル、A国からB国へ飛んでいくミサイルをB国が撃ち落とす場合、日本と同じような理屈で、公共の秩序維持のために警察権の行使として落とさなきゃならないという場面があると思います。しかし、B国はミサイル・ディフェンス・システムを持っていなかった。これは日本がミサイル・ディフェンス・システムでもって落とすしかないということで落としたときに、これはもともとのB国にとってそもそも自衛権の行使じゃありませんから、したがって、それを落とすという日本の行動も集団的自衛権に当たらないんじゃないか。
 要するに、ミサイルを落とすというのは、他国に行くミサイルであっても集団自衛権の問題を生じないような場合があるということではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 116203815X00420050325_012

発言者: 赤城徳彦

speaker_id: 7544

日付: 2005-03-25

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会