横畠裕介の発言 (安全保障委員会)

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○横畠政府参考人 ミサイル発射というものを一般的にどう評価するかという前提があるわけでございますけれども、弾道ミサイルが発射された場合、直ちにこれを我が国あるいは他国に対する武力攻撃であると断ずることは、それ自体また難しいというのが今回の法制の前提でございます。さらに、そうは申し上げましても、その手段の性質から見て、相当程度に武力攻撃として行われた可能性というものが含まれているわけでございまして、その意味で、先ほど申し上げましたように、武力攻撃でないということが明らかな場合というのは、またそれ自体非常に少ないのではないかというふうに考えております。
 すなわち、灰色の部分というのが相当多いのですけれども、その両端の明確な部分というのは相当少なくて、武力攻撃であるということが明らかなものも、前提状況によりますけれども全くないとは申し上げませんけれども、通常、いきなり発射されたときに直ちにそれを武力攻撃であると断ずることはなかなか難しい。
 それと同程度あるいはそれ以上にそれが武力攻撃でないということが明らかであるということを認定するのもなかなか難しいというか、ほとんどそういう場合はなかなか想定されないであろう、そういう前提に立って申し上げるわけでございますけれども、我が国に向けて飛来する弾道ミサイルにつきましては、これが実際に我が国に対する武力攻撃であったとしても、それは我が国から見ますれば、客観的に申し上げれば、自衛権の行使としてそれを破壊するということが許される場合、憲法上も国際法上も当然許される場合に当たりますので、法制的には警察権という、先ほど申し上げた警察権のような形で御説明を申し上げておりますけれども、客観的に評価したときに、自衛権として見たとしても、それは許される場合に当たるのであろうかというふうに思っています。
 他方、他国に向かう弾道ミサイルにつきましては、それが実際に他国に対する武力攻撃であったならば、それを我が国が撃墜するということは、やはり集団的自衛権の行使と評価せざるを得ないのではないかと考えておりまして、それを我が国が行うということにつきましては、やはり憲法上の問題を生じ得るのではないかと考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 116203815X00420050325_015

発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2005-03-25

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会