赤城徳彦の発言 (安全保障委員会)
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○赤城委員 今部長が言われたように、両極はこれははっきりしていると思うんですね。要するに、武力行使、武力攻撃事態だというのがわかっている場合、これはまさに自衛権の行使とか集団自衛権の世界の話です。それから、誤射とかだということがわかっている事態、これもいいんですよ。
今回、MDミサイルの日本がやろうとしているのは、そのまさに灰色の部分、武力攻撃事態と認定できないようなものはすべて、誤射も含めて、何だかわからないものも含めてMDミサイルで対応するということです。これは警察権です、自衛権の行使ではありませんというふうな法律の構成をしているわけですから、その構成と同じことが、ほかの国も同じような構成ができるはずです。つまり、武力攻撃事態と認定できない灰色の部分も含めて警察権の行使ですという世界です。
そういうものであれば、当然論理的には、B国にとって警察権の行使の事態であるものを日本がそれを助けるというか迎撃をするということは、警察権の世界の話ですということを申し上げているので、そこはもうちょっとよく整理していきたいと思います。
それから、もう一つちょっと気になるのは、急な発射がされてもう対応のいとまがないというふうな場合、物理的にもう間に合わないというような場合なんだけれども、相手国の意図も目的もはっきりしていて、いきなり、やるぞといって来たようなもの、要するに武力攻撃事態そのものなんだけれども防衛出動を下令するにはいとまがないというふうな事態は、これは今回の法の対象になるんでしょうか。
しかし、これは明らかに武力攻撃事態として認定して防衛出動しなきゃならないというふうな事態になったときに、それをしていたら間に合わないというとき、これはどういうふうに対応したらいいんでしょうね。