岩屋毅の発言 (安全保障委員会)

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○岩屋委員 おはようございます。自民党の岩屋毅でございます。
 長らく、諸般の事情がございまして、なかなかこの委員会が立てられなかったわけでございますが、きょうようやく終局へ向けての委員会を立てることができましたことを、大変ありがたいと思っております。
 また、これまで約十二時間審議をしてまいりましたが、きょうを入れて計十四時間ほどの熱心な御議論をいただきました与野党の同僚の委員の皆さんに心から敬意を表したいというふうに思います。
 前向きな修正提案を民主党さんからいただいておったのでございますが、まことに残念ながら協議が調わなかったことについては、非常に残念に思っておりますし、私は力不足を反省しているところでございます。後ほど附帯決議という形を御一緒させていただいて、足らざる点をそこで補っていければというふうに思っております。
 そこで、きょうは時間も短うございますし、後の日程もつかえておりますので、時間厳守で二点、三点だけ簡潔に質問させていただきたいと思います。
 まず、先般の五月十日の本委員会の民主党の前原委員の質疑の中で、八十二条の二の第三項の条文を読んだだけでは非常にわかりにくいという御指摘がございました。私は、ごもっともな御指摘だというふうに思っております。法律である前に日本語として正しくなければいけないと私はいつも思うわけでございまして、ぜひこれは修文をさせていただくべく、後ほど与党として修正案を提出させていただきたい、こう思っております。
 つまり、「事態が急変し」の後に点が打たれているわけでございますが、これがわかりにくい原因の一つになっていると思います。やはりこれは、「事態が急変し、」から「人命又は財産に対する被害を防止するため、」まで続けて読まなければいけない。そのことによって、事態が急変した場合における被害を防止するために命令をすることができるというふうに読めるわけでございまして、このように正すべきだと思っております。
 さらに、この「あらかじめ、」の位置が非常によろしくない。これは前原委員の質問の中にもございましたが、「あらかじめ、」というのは「長官が作成し、」から「命令をすることができる。」まで全部に係っているんだという説明でございましたが、これでは非常にわかりにくい。いつ命令を出すことができるのかということが判然としない。これも正すべきだというふうに思っておりまして、あらかじめ長官が命ずることができる、この文意が明らかになるような修正をしなければいかぬ、このように考えているところでございます。
 確かに、法文の表現を正確にしようとすればわかりにくくなるという二律背反のことは起こり得ることだと思いますが、極めて重要な法案でございますので、誤読されることがないように正すということは必要ではなかろうか、こう思っているところでございます。
 以上述べた点につきまして、この文言を修正すれば、規定の趣旨がより明確化され、国民の理解に資するというふうに私どもは考えておりますが、長官の御意見を伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 116203815X01120050614_004

発言者: 岩屋毅

speaker_id: 30611

日付: 2005-06-14

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会